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ドイツにおける抗告訴訟と当事者訴訟の概念・相互関係に関する歴史的研究

研究課題

研究課題/領域番号 19K01296
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05020:公法学関連
研究機関大阪大学

研究代表者

長谷川 佳彦  大阪大学, 大学院法学研究科, 准教授 (40454590)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2025-03-31
研究課題ステータス 交付 (2023年度)
配分額 *注記
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2022年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
キーワード行政訴訟 / 訴訟類型 / ドイツ法 / 歴史研究
研究開始時の研究の概要

わが国の行政事件訴訟法は、個人の権利利益の保護を目的とする主観訴訟について、抗告訴訟と当事者訴訟の2つの類型を定めている。この抗告訴訟と当事者訴訟の概念は、美濃部達吉以降の学説がドイツの行政訴訟法を頻繁に参照しながら形成してきたものである。しかし、1960年に制定された現行のドイツ行政裁判所法は、それまでの行政訴訟に関する法令で見られた抗告訴訟と当事者訴訟の区別を放棄するに至っている。そこで本研究は、関連する資料を広く収集・分析しつつ、ドイツにおける抗告訴訟と当事者訴訟の概念及び両者の関係の変遷を、行政訴訟制度が形成された19世紀後半に遡って歴史的に分析するものである。

研究実績の概要

2022年度の研究実施状況報告書では、2023年度も抗告訴訟と当事者訴訟について、日本の議論の分析・考察を継続すると述べた。しかし、新型コロナウィルスの感染が収束し、ドイツへの出張ができるようになったことから、2023年度は上記の予定を変更して、抗告訴訟と当事者訴訟の概念および両者の関係について、第2次世界大戦後のドイツの議論状況に関する研究の取りまとめに取りかかった。その結果、例えば次のような知見をまとめることができた。
第2次世界大戦後のドイツでは、1960年に連邦で統一的な行政裁判所法が制定されるまでの間、行政裁判に関する法令は州ないし占領地域ごとに制定されたが、その中にはアメリカ占領地域の行政裁判法など、抗告訴訟と当事者訴訟の区別を行っていたものが存在した。そのような法令は、抗告訴訟と当事者訴訟の区別をしていた、かつてのヴュルテンベルクの行政裁判制度などの影響を受けたものであったと考えられる。
しかし、ヴュルテンベルクの行政裁判制度などにおいては、抗告訴訟の当事者は原告のみであり、行政処分を発した行政庁や国家はそれに相対する当事者でないとされていたが、アメリカ占領地域の行政裁判法などにおいては、抗告訴訟の場合にも当事者訴訟の場合と同じく、原告と行政庁または国家が当事者として相対する形態が採られるようになった。そうした変化は、抗告訴訟でも原告の適正な取扱いを確保すべきという認識に基づくものであったと考えられるが、さらに、行政処分を争う訴訟においても原告と行政庁または国家が相対する形態を採っていた、かつてのプロイセンの行政裁判制度などから影響を受けたものであった可能性もある。
そして、上記の変化により、当事者の点に関しては抗告訴訟と当事者訴訟の間で形態に違いがなくなった結果、学説の中では、立法論の見地から両者の区別を不要とする見解が主張されるようになった。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

2023年度は、抗告訴訟と当事者訴訟の概念および両者の関係について、第2次世界大戦後のドイツの議論状況に関する研究の取りまとめに取り組んだ結果、「研究実績の概要」に記したような知見をまとめることができた。しかし、取りまとめの過程で、第2次世界大戦前の議論状況を参照する必要がしばしば生じたため、想定よりも取りまとめに時間がかかり、1960年に制定された行政裁判所法の立案過程の分析結果は取りまとめることができなかった。

今後の研究の推進方策

2024年度はまず、2023年度に積み残した行政裁判所法の分析結果の取りまとめに取り組む。取りまとめに当たっては、行政裁判所法がそれまでのアメリカ占領地域の行政裁判法などと異なり、なぜ抗告訴訟と当事者訴訟の区別を破棄したのかという点に特に注意する。また、取りまとめの作業を行う過程で補充すべき資料が生じた場合は、国内の関西圏以外の大学にも出張して資料を収集する。以上の取りまとめを終えたら、次は抗告訴訟と当事者訴訟の概念および両者の関係について、第2次世界大戦前のドイツの議論状況に関する研究の取りまとめに着手したい。

報告書

(5件)
  • 2023 実施状況報告書
  • 2022 実施状況報告書
  • 2021 実施状況報告書
  • 2020 実施状況報告書
  • 2019 実施状況報告書
  • 研究成果

    (7件)

すべて 2023 2022 2021 2020 2019

すべて 雑誌論文 (6件) (うちオープンアクセス 1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 抗告訴訟と当事者訴訟の意義の変遷と今後の展望(上)2023

    • 著者名/発表者名
      長谷川佳彦
    • 雑誌名

      法律時報

      巻: 95巻9号 ページ: 109-114

    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 抗告訴訟と当事者訴訟の意義の変遷と今後の展望(下)2023

    • 著者名/発表者名
      長谷川佳彦
    • 雑誌名

      法律時報

      巻: 95巻10号 ページ: 80-85

    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [雑誌論文] ドイツ行政裁判所法の仮命令制度に関する考察・補論―仮処分制度との比較―2022

    • 著者名/発表者名
      長谷川佳彦
    • 雑誌名

      阪大法学

      巻: 72巻3・4号 ページ: 669-713

    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 続・競願関係における先願主義について―ドイツ法を踏まえた考察―2021

    • 著者名/発表者名
      長谷川佳彦
    • 雑誌名

      法と政治

      巻: 72巻1号

    • 関連する報告書
      2020 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 固定資産評価審査委員会の審査で主張しなかった事由を同委員会決定取消訴訟において主張することの許否2020

    • 著者名/発表者名
      長谷川佳彦
    • 雑誌名

      ジュリスト臨時増刊『令和元年度重要判例解説』

      巻: 1544号 ページ: 44-45

    • 関連する報告書
      2020 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 埋立免許の差止訴訟と景観利益の保護(広島地判平成21・10・1)2019

    • 著者名/発表者名
      長谷川佳彦
    • 雑誌名

      法学教室

      巻: 468号 ページ: 26-30

    • 関連する報告書
      2019 実施状況報告書
  • [図書] 『行政判例百選Ⅱ〔第8版〕』のうち長谷川佳彦「無名抗告訴訟」2022

    • 著者名/発表者名
      斎藤誠=山本隆司編
    • 総ページ数
      268
    • 出版者
      有斐閣
    • ISBN
      9784641115613
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書

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公開日: 2019-04-18   更新日: 2024-12-25  

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