研究課題/領域番号 |
19K01307
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
倉田 原志 立命館大学, 法学部, 教授 (10263352)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 憲法価値 / 労働法 / 規範的効力 / ドイツ |
研究開始時の研究の概要 |
立憲主義国においては、憲法が最高法規であり、法律は、憲法に反することができないだけではなく、憲法を具体化する役割を負う。法律が実際にどうなっているかは、憲法がどのように規範的効力を発揮しているかという問題でもある。本研究は、法律のなかで労働法に焦点をあて、憲法がどのような影響を与えることができるのか、具体化されうるのか、についてのドイツでの議論を素材として検討する。 具体的には、労働法の基本理念は憲法のどこに求められるか、人権の労働関係における効力、労働法の規制緩和に憲法上の限界はあるかについてを中心として、ドイツでの議論を追い、日本で生じている問題の解決のための示唆を得ることをめざす。
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研究成果の概要 |
ドイツの労働法の分野においては、憲法価値の実現のために、連邦労働裁判所と連邦憲法裁判所が大きな役割を果たしており、それらの判断に、一定の歩みよりや基本的な一致がみられ、立法者による法律の規制緩和や法律による内容形成に関する判断においても、立法裁量の統制がなされ、一定の緊張関係はありつつも、共同して人権の実現がめざされているといえることが明らかになった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、ドイツにおいて憲法(ドイツ基本法)が労働法にどのような影響を与えているかを、いくつかのテーマに即して、憲法学と労働法学の両方およびその相互関係を検討したが、憲法と労働法の両方を対象とし体系化しようとする点で学術的意義があり、また、本研究は、憲法の保障する人権を実現するものとしての労働法を構想するものであり、多くの課題に直面している日本の労働法制のありかた・内容の再検討につながりうるという社会的意義がある。
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