研究課題/領域番号 |
19K01311
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
西本 健太郎 東北大学, 法学研究科, 教授 (50600227)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 海洋法 / 国際紛争解決 / 国連海洋法条約 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、国連海洋法条約の紛争解決手続が、当該条約体制においてどのような意義と限界を有しているかを、現実の国際裁判実践に即して再検討することを目的とする。海洋紛争の解決を横断的に検討して紛争解決手続の意義と限界を明らかにし、そして、ほとんど異論なく繰り返されてきた国連海洋法条約の紛争解決手続の意義について、その実践における現実的妥当性の観点から改めて問い直すために、国連海洋法条約の起草過程及び先行研究の調査・検討を通じた総論の検討と、判例分析を組み合わせた研究を行うものである。
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研究実績の概要 |
令和4年度においては、前年度までの研究を継続しつつ、年度中に新たに生じた動きについても研究対象として取り入れるとともに、研究の取りまとめに向けて作業を進めた。具体的な研究実績は次の通りである。 第1に、前々年度より検討を行っていた海洋環境保護の問題について、論文を公表した。この論文では、国連海洋法条約第12部に含まれている海洋環境の保護・保全義務に関する一般的義務が、国際裁判所の裁判・勧告的意見を通じてより具体化されてきており、このような動きの中でそのあり方自体も変容してきていることを示すとともに、国際裁判所による一般的義務の具体化の限界に関する問題についても指摘した。 第2に、国連海洋法条約の紛争解決手続の限界に関する問題として検討を続けていた南シナ海紛争について国内学会での報告および国際シンポジウムでの報告を行った。これらの報告では、義務的な紛争解決手続の下で得られた仲裁判断が関係国間の海洋紛争にとって持つ意義を中心に整理を試みるとともに、紛争解決手続をはじめとしたメカニズムによって国連海洋法条約体制のレジリエンスが確保されているという点を議論した。 第3に、前年度より検討を行っていた国際司法裁判所(ICJ)のインド洋における海洋境界画定事件(ソマリア対ケニア)本案判決を踏まえて、境界未画定海域における権利義務の内容について国際シンポジウムでの報告を行った。 また、国際海洋法裁判所に気候変動に関する勧告的意見の要請が新たになされたこととの関係で、国連海洋法条約の紛争解決手続と勧告的意見との関係について検討を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本年度が計画上は最終年度となるはずであったが、総括的な研究成果の取りまとめには想定以上に時間を要したこと、勧告的意見との関係など研究課題にとって大きな問題となるテーマが新たに生じてきていること、そして、コロナ禍の影響で予定していた学会への参加を見送らざるを得なかったことから、期間延長を申請してさらに本研究課題の下での研究を継続するものとした。
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今後の研究の推進方策 |
本研究課題の下で行ってきた検討について、総括的な研究成果としてとりまとめるために作業を進める。なお、国際海洋法裁判所による勧告的意見については、具体的な事件を前提として検討することは研究計画上想定していなかったが、昨年度中に要請がなされて手続が進行していることに鑑み、特に国連海洋法条約の紛争解決手続が果たしている機能との関係性に着目しながら、可能な限り本年度中に研究成果を発表できるよう作業を進める。
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