研究課題/領域番号 |
19K01313
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 京都大学 (2021-2022) 神戸大学 (2019-2020) |
研究代表者 |
玉田 大 京都大学, 法学研究科, 教授 (60362563)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 国連海洋法条約 / 客観訴訟 / 国際司法裁判所 / 紛争解決 / 対世的義務 / 沖ノ鳥島 / 深海底 / 国際海洋法 / 国際海洋法裁判所 / 管轄権 / 調停 / 紛争 / 国際裁判 / 原告適格 / スタンディング / 紛争概念 / 強制調停 / 海洋紛争 / 海洋境界画定 / 附属書VII仲裁 / 公益訴訟 |
研究開始時の研究の概要 |
国連海洋法条約(UNCLOS)の紛争解決手続における「客観訴訟」(あるいは「公益訴訟」)の可能性を検討する。条文上は明示されていないものの、UNCLOS紛争解決においても客観訴訟が認められると解する学説は以前から多く見られる。同時に、近年の判例においても、(明示ではないにせよ)この点を認める傾向が見られる(例:2011年の勧告的意見、南シナ海事件仲裁判断など)。日本にとっては重要な実務的な問題であり、沖ノ鳥島や商業捕鯨に関しては、客観訴訟を理由としてUNCLOS紛争解決手続に付託される可能性があり、喫緊の課題である。
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研究成果の概要 |
国連海洋法条約の紛争解決手続において、客観訴訟が認められる可能性があることを指摘した。具体的には、国際社会の共通利益にかかわる法制度(例えば深海底制度や公海制度)との関係で、1か国の措置が他のすべての条約締約国の法益に関係し得る場合、いずれの締約国も、当該国を相手として裁判を開始することが認められることになる。より具体的には、沖ノ鳥島の法的地位を巡る紛争は、公海及び深海底に関わる問題であり、客観訴訟を引き起こす可能性がある。本研究の成果としては、そうした可能性があると同時に、紛争解決制度自体に対する諸国家の反発の危険があることも指摘した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国連海洋法条約上の紛争解決は、日本にとって他人事ではない。竹島周辺の海洋法問題、沖ノ鳥島の法的地位、再開された商業捕鯨の合法性、温暖化防止と海洋環境保護義務の関係など、喫緊の課題も多い。これらの課題は、ICJでは管轄権設定が困難であり、放置されざるを得ないが、国連海洋法条約の紛争解決手続では、強制的管轄権を有する附属書VII仲裁が利用可能であり、状況が大きく異なる。加えて、本研究で見たように、同条約の紛争解決手続において「客観訴訟」が認められる可能性が高く、これを阻止することが困難であることから、その利用可能性や防禦の方法については、今後慎重な分析と対応が求められる。
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