研究課題/領域番号 |
19K01314
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
岩本 禎之 (李禎之) 岡山大学, 社会文化科学学域, 教授 (20405567)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 宣言判決 / 国際司法裁判所 / 司法的救済 / 判決不履行 / 国際裁判 / 満足 / 行為命令 / 国家責任 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、国際裁判所が判決において当事国に「何を」与え得るのか(司法的救済)に着目することで、国際裁判所判決が国家間関係に如何なる影響を与え得るのか、そして、如何にして現実の紛争を解決に至らしめるのか、という学術的問いを考察する。司法的救済のあり方は当該裁判所の機能理解を反映するため、各裁判所実行の検討が不可欠であり、本研究は主たる救済方法である「宣言判決」を対象として、徹底した判例分析を行う。
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研究成果の概要 |
本研究は、国際裁判所における宣言判決に着目することで、国際裁判法と国家責任法の境界領域にある司法的救済の法的意義および現実的役割を解明することを目的とする研究である。 本研究により、国際法上の宣言判決は懲罰的要素を含むようになっていること、そして、救済につき被告国の履行裁量が認められる傾向にあり、被告国の国内状況等といった裁判外の政治的要因が判決履行の意思に影響を与えていることが明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、国際裁判を国際紛争の解決に役立てるための条件について、裁判所の判決に含まれる法的判断の意義を明らかにし、それを敗訴国が受け入れる(受け入れない)法上及び事実上の根拠を整理・分析したものである。そのため、日本が外交手段として国際裁判を利用するか否か、そして、利用する際にはどのような主張を行うかについて、決定的な指針を提供する点に社会的意義があると考える。
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