研究課題/領域番号 |
19K01322
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
|
研究機関 | 近畿大学 |
研究代表者 |
加藤 陽 近畿大学, 法学部, 准教授 (90584045)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
|
キーワード | 国際法 / 多元主義 / 立憲主義 / 国際連合 / 安全保障理事会 / 制裁 / 人権法 / 国連憲章 / EU法 / 国際人権法 / 国連安全保障理事会 / 国際立憲主義 |
研究開始時の研究の概要 |
冷戦の終了により国連、欧州連合など国際条約に基づく様々な法秩序が活性化し、国際関係における法の支配の実現が期待されたが、他方で、各法秩序はそれぞれの価値や原理に基づき機能するため、それらの間で深刻な衝突が発生するようになった。本研究は、こうした法秩序の間における衝突の解決や調整のための理論的枠組みを示す多元主義の理論内容とその意義を検討する。検討の具体的な素材として、国際テロを規制するための国連安全保障理事会の措置と国際人権法との抵触などを取り上げる。
|
研究成果の概要 |
冷戦の終了により国連、欧州連合など国際条約に基づく様々な法秩序が活性化し、国際関係における法の支配の実現が期待されたが、他方で、各法秩序はそれぞれの価値や原理に基づき機能するため、それらの間で深刻な衝突が発生するようになった。本研究は、かかる抵触状況に対応するための諸理論を、国際憲法論、立憲的多元主義、強度の多元主義に大別し、とりわけ、最後の立場に属するラディカル多元主義の意義を示した。かかる検討のための実践例として、個人を対象とする国連の制裁と人権法の抵触に関する諸事例をとりあげた。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国際法のフラグメンテーションに対する理論的対応として、これまでの国際法学においてはグローバル立憲主義が主流的立場であったが、本研究の検討により、平和維持と人権という分野に限ってではあるが、多元主義という代替的立場の意義が示された。さらに、本研究が扱った国連安保理の制裁と人権法の抵触に関する諸判例と、それにともなう安保理の手続改革は、国際テロリズムの規制という実践的文脈からも極めて重要な事例であるため、本研究の成果はかかる領域における法的・政策的な意義を有する。
|