研究課題/領域番号 |
19K01325
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 苫小牧工業高等専門学校 |
研究代表者 |
佐々木 彩 苫小牧工業高等専門学校, 創造工学科, 准教授 (90459834)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 国際家族法 / 国際私法 / 公序 / 法秩序 / インドネシア / 中国 / 普遍的公序 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、東アジア・東南アジア諸国の国際家族法において、ヨーロッパ国際家族法において近時見られるような法秩序の構築を見出すことができるかどうか検討することを目的とする。「文化的・宗教的背景が異なるアジア圏の国際家族法の分野において、共通した法秩序は存在し得るのか」を究明課題として掲げ、普遍的法秩序(公序)の構築可能性について検討することは、わが国際私法規定の法源である「法の適用に関する通則法」を適用する場面においても、同法第42条所定の公序則を発動する際の一定の判断基準になり得ると考える。
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研究成果の概要 |
本研究は、文化的・宗教的背景が異なるアジア圏の国際家族法において、ヨーロッパ国際私法において近時見られるような法秩序の構築を見出すことができるかどうかについて検討を行ったものである。その結果、研究対象としたアジア諸国(中国、インドネシア)においては、両性平等や弱者保護の理念から導き出される一定の法秩序(公序)が存在することが見て取れ、それは、わが国の国際私法規定の法源である「法の適用に関する通則法」を適用する場面においても、公序則を発動する際の一定の判断基準になり得ると考える。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、普遍的法秩序(公序)の構築可能性について、インドネシアおよび中国の国際家族法を中心に比較法的視点から研究を行い、我が国における現代的問題点も踏まえ、検討・考察したものである。アジア圏とヨーロッパ圏、さらに全世界における普遍的公序の構築可能性を追究したことは、これまでの通説を覆し新たな見解を示す可能性のある創造的な取り組みであり、学術的意義があったと考える。また、本研究を通して、我が国際私法上の公序則を発動する際の一定の判断基準を導き出すことに繋がったと考え、社会的意義があったものと思われる。
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