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日韓独禁法の比較研究 -フランチャイズ契約における優越的地位の濫用の適用と限界-

研究課題

研究課題/領域番号 19K01331
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05040:社会法学関連
研究機関金沢大学

研究代表者

洪 淳康  金沢大学, 法学系, 教授 (10554462)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2023-03-31
研究課題ステータス 完了 (2022年度)
配分額 *注記
1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
キーワードコンビニエンスストア / 時短営業 / 24時間営業 / 値引き販売 / フランチャイズ / ドミナント / 不当な取引制限 / 優越的地位の濫用 / デイリー商品 / アプリ / 商品廃棄 / 公正取引委員会 / 韓国 / 24時間営業 / 見切り販売 / 実態報告書 / 仕入れ数量の制限 / 年中無休・24時間営業 / ドミナント出店 / コンビニ / 近隣出店 / フランチャイズ契約 / 比較研究
研究開始時の研究の概要

日本の独占禁止法には優越的地位の濫用の条項があるが、これまでフランチャイズ・システムにおける紛争では必ずしも十分に使われてこなかった。そのため、日本より頻繁にフランチャイズ・システムが利用されていて、且つ、同紛争に関して日本より積極的に優越的地位の濫用の条項が利用されている韓国独禁法との比較研究によって、同条項の適用の拡大とその限界を明確にし、日本におけるフランチャイズ・システムのもとでの本部と加盟者間の紛争をより迅速且つ合理的に解決するための法的枠組みを模索・提案することを目的とする。これにより、実際は力の差がある本部と加盟者間の実情に沿った、合理的な紛争解決が可能となる。

研究成果の概要

2023年春現在、コンビニエンスストアの時短営業の割合は韓国が約2割、日本は約1割である。デイリー商品の割引販売について韓国は本部が主導する形が多いが、日本ではほぼ加盟店独自であり、かつ割合もまだ小さい。コンビニエンスストアのドミナントについて韓国は異なるブランドのコンビニエンスストアであってもソウルなど大都市が100メートル、その他の地方が50メートルの距離制限が、コンビニ協会の要請を韓国公取委が承認する形で行われているが、日本では不当な取引制限になる可能性が高い。韓国では、フランチャイズの特別法だけでなく、事前に加盟店からの要望を協会が取り入れる形で優越的地位の濫用の発生を防止している。

研究成果の学術的意義や社会的意義

日本のコンビニエンスストア業界においてコンビニエンスストアの時短営業、値引き販売、ドミナントの問題は喫緊の課題となっており、また独禁法上の優越的地位の濫用とも深い関係がある。韓国においても独禁法に優越的地位の濫用規定があり、またコンビニエンスストアが多いため、相互比較は日本での上記の問題解決に多くの示唆を与える。韓国においてもこれまで上記の問題について様々なトラブルがあったが、加盟店側からの声を本部側が比較的取り入れるシステムが定着し、優越的地位の濫用事例は減少傾向にある。しかし、韓国で一般的な加盟店間距離制限は日本で不当な取引制限に該当する可能性があり、この点は今後さらなる研究が必要である。

報告書

(5件)
  • 2022 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2021 実施状況報告書
  • 2020 実施状況報告書
  • 2019 実施状況報告書

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公開日: 2019-04-18   更新日: 2024-01-30  

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