研究課題/領域番号 |
19K01341
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
|
研究機関 | 宇都宮大学 |
研究代表者 |
黒川 亨子 宇都宮大学, 共同教育学部, 准教授 (40590534)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2020年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
|
キーワード | 訴追裁量 / 協議・合意制度 / 刑事免責 / 司法取引 / 協議・合意 / 刑事免責制度 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は、協議・合意制度および刑事免責制度の下で、どのような場合許されない訴追裁量権の行使になるのか、またそのような不公正な訴追裁量権の行使に対し、弁護側がその不当性をどのように立証するのかを明らかにすることである。 わが国と同様に、検察官が広範な訴追裁量を有し、また司法取引や刑事免責に関する豊富な事例を有するアメリカ合衆国を比較法研究の対象とする。判例研究などを通じ、「許されない訴追裁量権の行使」の類型を整理するとともに、裁判所が、不当な訴追裁量の行使であると判断するのはどのような場合なのか、訴追裁量行使の不当性を立証するために、どのような証拠が必要なのかに焦点を当てて分析する。
|
研究成果の概要 |
本研究は、2016年刑訴法改正により導入された協議・合意制度および刑事免責制度において、適切な訴追裁量の行使の在り方を検討するものである。比較法検討の対象である合衆国の議論を参照し、(1)許されない訴追裁量の行使の類型(選択的起訴および報復的起訴)を確認し、(2)実際に問題となった、検察官の不当な取引事例や恣意的決定の事例を調査し、(3)不当な訴追裁量の行使を抑止するための学説による改革提案などを精査した。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
協議・合意制度および刑事免責制度(以下、「新制度」という)においては、起訴の公正性を担保するための制度は設けられなかった。(2)合衆国における検察官の不当な取引事例や恣意的決定の事例は、わが国でも起こりうるため、新制度の課題を具体的に明らかにするものである。また、(1)許されない訴追裁量の行使の類型や、(3)不当な訴追裁量の行使を抑止するための学説による改革提案は、新制度の今後の運用や法改正において役立つものであると考えられる。
|