研究課題/領域番号 |
19K01341
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 宇都宮大学 |
研究代表者 |
黒川 亨子 宇都宮大学, 共同教育学部, 准教授 (40590534)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2020年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 訴追裁量 / 協議・合意制度 / 司法取引 / 協議・合意 / 刑事免責制度 / 刑事免責 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は、協議・合意制度および刑事免責制度の下で、どのような場合許されない訴追裁量権の行使になるのか、またそのような不公正な訴追裁量権の行使に対し、弁護側がその不当性をどのように立証するのかを明らかにすることである。 わが国と同様に、検察官が広範な訴追裁量を有し、また司法取引や刑事免責に関する豊富な事例を有するアメリカ合衆国を比較法研究の対象とする。判例研究などを通じ、「許されない訴追裁量権の行使」の類型を整理するとともに、裁判所が、不当な訴追裁量の行使であると判断するのはどのような場合なのか、訴追裁量行使の不当性を立証するために、どのような証拠が必要なのかに焦点を当てて分析する。
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研究実績の概要 |
わが国において新設された協議・合意制度および刑事免責制度(以下、新制度という)には、起訴の公正性を担保する制度が存在せず、検察官の権限行使の在り方次第では、起訴の公正性が疑われる事態が発生する危険性がある。本研究のひとつの目的は、新制度の下で、どのような場合に許されない訴追裁量権の行使となるのかを解明することである。 これまでの研究において、アメリカ合衆国における訴追裁量の行使に関する内部規制のためのガイドラインはあるものの、実際には効果的に機能しておらず、検察官の不当な恣意的決定や取引は、秘密裏に行われるために、弁護人が発見するのは困難であり、また発見できた稀なケースにおいても、法的な救済を求める立証のハードルが非常に高いことから、弁護人が、異議を申し立てることは非現実的である、ないし有罪答弁により異議申立ての機会がそもそも存在しないという実態を明らかになった。 2022年度は、「検察による法の無視(prosecutorial nullification)」、すなわち、検察官が訴追裁量を行使し、民主的に作られた法の一部を、執行しないこと(例えば、死刑の求刑を拒否する、売春や娯楽目的の薬物使用を起訴しない等)に関する正当性評価枠組みを提案するKerrel Murrayの研究を精査し、民意に裏付けられた訴追裁量の行使の在り方、説明責任の担保の仕方などを検討した。訴追裁量は、事実上、司法審査の対象外となっている現状において、現実の事例に適用できる具体的な訴追裁量の評価枠組みを提示するKerrel Murrayの立論は、非常に有意義な試みであると評価できる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
Kerrel Murrayの論文以外の文献研究が不十分だったため、以上のように判断した。
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今後の研究の推進方策 |
ひきつづき、文献研究を実施する。現実の事例に適用できる訴追裁量の評価枠組みなどが、学説により提示されている。これらの検討により、わが国への示唆を得たい。
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