本研究の目的は、協議・合意制度および刑事免責制度の下で、どのような場合許されない訴追裁量権の行使になるのか、またそのような不公正な訴追裁量権の行使に対し、弁護側がその不当性をどのように立証するのかを明らかにすることである。 わが国と同様に、検察官が広範な訴追裁量を有し、また司法取引や刑事免責に関する豊富な事例を有するアメリカ合衆国を比較法研究の対象とする。判例研究などを通じ、「許されない訴追裁量権の行使」の類型を整理するとともに、裁判所が、不当な訴追裁量の行使であると判断するのはどのような場合なのか、訴追裁量行使の不当性を立証するために、どのような証拠が必要なのかに焦点を当てて分析する。
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