研究課題/領域番号 |
19K01345
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
宇藤 崇 神戸大学, 法学研究科, 教授 (30252943)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 刑事手続法 / 刑事事実認定 / 刑事訴訟法 / 事実認定論 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は,刑事訴訟において裁判所が有罪判決を下す際に必要となる「事実・証拠の量」(どの程度の詳細さがあれば,有罪判決の基礎となる事実があると認定することができるのか,またその際どの程度の量の証拠が必要とされるのか)」を,審判対象設定・争点の設定の仕方という訴訟当事者の活動との相関関係のうちに分析し,あるべき運用の理論的枠組みを明らかとすることである.その方法として,国内外の文献を研究するとともに,わが国の裁判例の分析や,刑事裁判に携わる法律実務家の相場観を探る.
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研究成果の概要 |
本研究の目的は,刑事訴訟において裁判所の事実認定に必要となる「事実・証拠の量」を,検察官による訴因の設定と裁判所の訴訟運営との相関関係のうちに分析し,あるべき運用の理論的枠組みを得ることにある。 研究の成果として,主として次の2点を確認した。(イ)過失犯の訴因中に記載される結果回避義務を基礎づける事実について,訴因としての拘束力を適切に位置づけるべきこと。(ロ)注意義務違反それ自体,またそれを基礎づける事実のそれぞれにつき,認定すべき事実の整理そのものと択一的認定とが相関関係にあること。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
あるべき事実認定の密度については,従来,主として概括的認定との関係で論じられてきたものである。その限りで,先行業績も多数存在する。それに対して,本研究の成果の意義は,これまでの研究を踏まえ,最終的に事実認定の密度それ自体が,訴訟当事者の訴追活動,および裁判所の訴訟運用それ自体に左右されることを明確に指摘することにある。このような議論を整理する際の枠組みを定式化し,その一端を提供する研究はなお少なく,学術的な意義があると思われる。また,判例を踏まえ,社会実装を見据えて先の枠組みを提示する点で,社会的にも有意義たり得る。
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