研究課題/領域番号 |
19K01346
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
|
研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
原田 和往 岡山大学, 社会文化科学学域, 教授 (20409725)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
|
配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
|
キーワード | 私人による証拠収集 / 内部調査 / 国家行為の法理 / ステイトアクション / 協議・合意制度 / 国家行為 / ステイト・アクション / 社内調査 / 刑事訴訟法 / 協議合意制度 |
研究開始時の研究の概要 |
協議合意制度の利用を目的とする社内調査の中には,捜査等によって初めて違法行為を認識した企業が,捜査機関と一定の関係を構築しながら,捜査と並行するかたちで実施するものがある。この場合,その関与次第では,社内調査が実質的には捜査機関の行為と評価される余地がある。しかしながら,捜査機関からの依頼・命令がある場合を除いて,如何なる場合に,私人の証拠収集行為が捜査機関による行為と評価されるのかは明らかではない。本研究は,アメリカの具体的事例を分析し,私人の行為が捜査機関の行為と評価し得るか否かに係る判断基準とその具体的な判断手法の提示を試みるものである。
|
研究成果の概要 |
協議・合意制度の利用を目的として,企業の担当者によって内部調査が実施される場合に,調査対象者の選別,聴取すべき事項等の具体的な調査内容について,事前に捜査・訴追機関から依頼や命令があれば,当該私人の行為は捜査・訴追機関の行為と評価され,刑事訴訟法等の規律に服することになる。本研究では,明示的な依頼や命令が存在しない場合でも,私人の行為が捜査・訴追機関の行為と評価されることがあるか,また,捜査・訴追機関の行為と評価された場合に,どのような規律を受けるかについて,我が国に相応しい法的な判断枠組みを提示するものである。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
アメリカの具体的事例を分析・検討した結果,捜査・訴追機関の依頼や命令が存在しない状況においても,正当な内部調査を奨励しながら,他方で,国家機関の行為に課される諸々の制約を潜脱するために,内部調査が利用される事態を規制する必要があることが明らかとなった。そして,企業等の私人による調査行為が,国家機関において諸々の法的規律を潜脱するために利用されているか否かを判断するにあたっては,特に,内部調査の主体である私人において,捜査・訴追機関からの働きかけがなかったとしても,問題となっている具体的な証拠収集行為を行なったかどうか,という視点が有用であるとの結論を得た。
|