研究課題/領域番号 |
19K01348
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
内藤 大海 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (00451394)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 法律の留保 / 刑事訴追における法律の留保 / 密行的捜査 / 任意捜査の立法的コントロール / 捜査の密行性 / 連絡員 / ドイツ刑訴法改正 / 基本権侵害 / 刑事訴訟 / 任意捜査 / 強制処分法定主義 / 密行的処分 / 欺罔 / 同期の錯誤 / なりすまし捜査 / おとり捜査 / 情報収集 / 刑事司法 / 任意捜査の規制 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、①捜査の密行性概念の現代的意義を確認し、②人格関連情報の取得に対する新たなコントロール・モデルを提示する。 具体的な作業目標として、捜査の密行性は維持されるべきものであるのか否か、むしろ当該捜査手法の強制処分性を根拠づける特徴となるのではないかということについてわが国の議論状況を確認する。他方、この点に関するドイツ法の状況を調査する。次に、任意捜査に関する昭和51年決定を基礎としたコントロール・モデルが十分には機能していない点を指摘し、ドイツ法の知見を参考に新しいモデルを提示する。
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研究成果の概要 |
わが国において捜査は強制捜査に対しては厳格な規制がかかるのに対し、後者についてはかなり緩やかに実施されるという二項対立的な状況が存在する。これに対し本研究では、任意捜査においても相当程度権利制約を伴う、あるいは濫用の危険が高いものもあるという認識から、立法等による一定程度の規制の必要性があるのではないかということを明らかにした。他方、判例等においても、捜査に対する同意や承諾をめぐる理解に変化の兆しがあることを明らかにした。加えて、ドイツにおけるおとり捜査等に関する立法論をめぐり刑事訴追における法律の留保原則について議論が活性化していることについて調査をした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
強制処分性を基礎づける反意思性と権利の重大性の理解について、下級審判例を中心に従前の議論状況から一歩進んだ解釈がなされていることを明らかにし、その理論的分析を行なった。また、任意捜査(とくに密行型)についても、権利制約性が比較的強いもの、濫用の危険のあるものについては事後の相当性判断のみに委ねるのは妥当ではなく、立法による規律を及ぼすことで適正な運用が図られるべきことを明らかにした。
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