研究課題/領域番号 |
19K01348
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
内藤 大海 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (00451394)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 法律の留保 / 連絡員 / 基本権侵害 / 刑事訴訟 / 任意捜査 / 強制処分法定主義 / 密行的処分 / 欺罔 / 同期の錯誤 / なりすまし捜査 / おとり捜査 / 密行的捜査 / 情報収集 / 刑事司法 / 任意捜査の規制 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、①捜査の密行性概念の現代的意義を確認し、②人格関連情報の取得に対する新たなコントロール・モデルを提示する。 具体的な作業目標として、捜査の密行性は維持されるべきものであるのか否か、むしろ当該捜査手法の強制処分性を根拠づける特徴となるのではないかということについてわが国の議論状況を確認する。他方、この点に関するドイツ法の状況を調査する。次に、任意捜査に関する昭和51年決定を基礎としたコントロール・モデルが十分には機能していない点を指摘し、ドイツ法の知見を参考に新しいモデルを提示する。
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研究実績の概要 |
前年度までほぼ研究活動が停止状態にあったものの、当該年度よりドイツ文献調査を中心に研究を再開した。年度中、ドイツ文献を20本ほど読了し、近年、潜入捜査(ドイツ刑訴法110条a以下)と極めて類似しほぼ共通する私人たる連絡員の投入について立法化に向けた議論が強まっていることが明らかになった。ドイツ刑訴法110条a以下に従って投入される潜入捜査官は公務員がその使命を担うのに対し、連絡員は私人が行う点が異なる。しかしながら、身分を秘匿し、あるいは架空身分を用いて対象者に接近し、犯罪関連情報を収集するという活動内容の中心は共通する。にもかかわらず、連絡員の運用についてドイツでは刑訴法上の規定が存在しないまま、任意処分として運用されてきた。この点、近年、法律の留保原則との関係で法律の根拠が必要であること、とくに行政警察領域では授権根拠が存在することとの整合性が問題となることが指摘されるようになっている。 原則論に立ち返るならば、潜入捜査官による情報収集を強制処分としつつ、連絡員による同種活動を任意処分とすることは無理があるように考えられる。私見はこのような近年のドイツ学説はを正当である。この点、わが国においても法律の留保原則が妥当するものの、これが捜査分野において正確に反映されていないのでは無いかという疑義は国内の研究者からも提出されているところである。このような疑問に答え、同原則を基礎にとくに任意捜査とされている各種処分について適切なコントロールを与えるべく、この点を手掛かりに任意捜査に対する新たなコントロールの可能性を模索し、目下、論考の執筆に着手したところである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
途中約2年間コロナ対応のため授業負担、会議負担が増え、研究上のエフォートが著しく低下したため。
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今後の研究の推進方策 |
現在、ドイツの上記議論について調査を終え、論考をまとめる作業に入っている。この作業を継続し、2023年度内に論考を公表する。
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