研究課題/領域番号 |
19K01352
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
高橋 則夫 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50171509)
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研究分担者 |
増田 隆 帝京大学, 法学部, 講師 (10527344)
松澤 伸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (20350415)
松本 圭史 愛媛大学, 法文学部, 講師 (20801103)
吉中 信人 広島大学, 人間社会科学研究科(社), 教授 (60284147)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 刑法 / 共犯 / 統一的正犯体系 / 因果的共犯論 / イタリア刑法 / デンマーク刑法 / オーストリア刑法 / 国際刑法 / 正犯と共犯 / 統一的正犯 / ドイツ刑法 / 北欧刑法 / 正犯 |
研究開始時の研究の概要 |
日本の共犯規定は、形式的には、正犯(共同正犯:60条)と共犯(教唆犯:61条、幇助 犯:62条)を区別する「共犯体系」を採用しているが、裁判実務において共犯が処罰されることは稀であり、実際上は、犯罪関与者を原則として「正犯」として処罰する「統一的正犯体系」が採用されており、規定形式とその運用の間に乖離がみられる。そこで、本研究では、統一的正犯体系を実際に運用している各国の議論状況・実際の運用状況を広く参照することで、実質的には統一的正犯体系を採用している日本の裁判実務の基本的立場に対して理論的基盤を提供し、理論と実務を架橋することを目的とする。
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研究成果の概要 |
日本刑法は、正犯と共犯を区別する共犯体系を採用しながらも、実務においては、犯罪に関与した者の大部分を正犯として処罰しているという点に特徴がある。そこで、本研究は、統一的正犯体系を採用している国際刑法、イタリア刑法、デンマーク刑法、オーストリア刑法と日本刑法との比較を行った。その結果、日本刑法は、実践的にも理論的にも、統一的正犯体系を採用する法域と類似の状況にあることが明らかになった。また、理論的には、実質論を徹底する統一的正犯体系に基づく関与理論の方が適切であるということも確認された。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、国際刑法、イタリア刑法、デンマーク刑法、オーストリア刑法における関与者処罰の概要を明らかにするとともに、それと日本刑法を比較することによって、日本における犯罪関与者処罰の現状が、理論的にみても実務的にみても、統一的正犯体系を採用する法域のそれと非常に類似した状況に至っているということを示した点に意義が認められる。また、本研究は、共犯論上の諸問題の個別的な研究やこれらの法域における他の刑法上の問題についての研究を行う際にも参考となりうるものである。
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