研究課題/領域番号 |
19K01362
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 一橋大学 (2022-2023) 東北大学 (2019-2021) |
研究代表者 |
得津 晶 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (30376389)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 法令遵守義務 / 会社法 / 取締役の責任 / イノベーション / 取締役の義務 / 内的視点 / コンプライアンス / 法と経済学 / 債務不履行責任 / 金融法 |
研究開始時の研究の概要 |
現在におけるイノベーションは法令違反と隣り合わせであり、イノベーションの創出のためには、取締役に一定の範囲で法令違反の行為をした場合であっても責任を否定することが必要である。取締役の法令遵守義務の根拠(帰責原理)は、法である以上守るのが当然であるとすることで、紛争解決の場で法による解決に説得力を持たせる機能を維持する点に求められる。他方で、法は社会のニーズから完全に断絶されては、説得力を失う。法は、社会のニーズをそのまま受けることはできないがインテグリティを保った形で社会のニーズにある程度応じて変容することも必要である。かかる議論を取締役の責任の場面に応用する。
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研究実績の概要 |
2022年度に研究の内容自体はほぼすべて完了している。論文の内容は、取締役の法令遵守義務について、従来から議論のある「法の解釈が分かれる場合」のみならず、法の解釈がほぼ違法で確立している場合であってもあえて「法を動かすため」に違法行為とされることを行う余地を取締役に認める方向で議論を進めており、その着想としてアメリカのElizabeth Pollmanの議論から示唆を得た。これによって、一方で裁判例が採ってきた従来の硬直的な議論から取締役を解放させつつも、他方で、やはり違法行為である以上通常の経営判断の問題とは異なる審査密度での審査をする議論を可能とする結論を提示できる。このような結論が国民の信頼を確保しながらイノベーションを促進することに寄与するものと考えている。 2023年は公表に向けて動いていた。まず論文として「取締役の法令遵守義務:法の変革における私人の役割?」を執筆し、脱稿後に、掲載する媒体も確定させている。 もう一つの課題である国際学会での報告が、想定していた中国の学会が、中国の入国ビザの問題があったため、アクセプトを受けたものの、現地報告を断念せざるをえなかった。あとは、本科研費を活用した海外学会での報告のみである。残り予算も少なく、また国際航空運賃も値上がりしたため欧米の学会での報告は難しくなっている。オンライン報告で妥協するのか、あるいは、他のアジア地域の国際学会での報告を考えるか、選別中である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本来であれば、2022年度までに完了した研究を公表する予定であった。だが、研究自体はほぼ完了しているもののコロナの影響もあり、公表に至っていない。論文についてはほぼ完了しているものの、まだ公表していないし、国際学会での報告は、2023年度こそは完了する予定であったが、報告を予定し、アクセプトまで獲得した中国の学会が、最終的にビザ手続きが間に合わなかったために報告できなかった。別途、新たな報告の場を探しているが、今なお見つかっていない状況にある。
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今後の研究の推進方策 |
執筆中の論文を完成させ、それを直ちに公表する。そして、報告を予定していた中国での国際学会の代わりとなる国際学会を探す予定である。
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