研究課題/領域番号 |
19K01364
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 東京工業大学 |
研究代表者 |
金子 宏直 東京工業大学, リベラルアーツ研究教育院, 准教授 (00293077)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 民事訴訟費用 / 裁判を受ける権利 / 裁判所書記官 / 訴訟費用 / 家族関係紛争 / DNA鑑定 / 民事訴訟法 / 提訴手数料 / 空き家問題 / ニューサンス / 受益者負担 / 消費者 / 文書の電子化 / 破産手続 / キャッシュレス社会 / 弁護士費用 / ADR / 電子証拠 / コスト |
研究開始時の研究の概要 |
民事訴訟を中心に、非訟事件、民事執行事件等さまざまな民事事件における民事紛争の解決の利益と、その解決に要する費用の負担との関係を考察する。そのことを通じて、従来受益者負担を根拠として整理されてきた費用負担に関する民事訴訟法等の規定について、米国およびドイツ法を中心とした比較法的な研究を行うこと、および費用の支払い、費用の請求等の実務上の問題に関する対応について、紛争解決手続き利用者の視点と制度の機能の面から検討を行う。
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研究成果の概要 |
民事裁判を利用する際に必要になる民事訴訟費用に関しては,手数料の高額科を避けるための改革などが行われてきた。改革の一つとして最終的に当事者が負担する訴訟費用額の確定手続を裁判官から裁判所書記官の権限になった。新しい様々な民事紛争が現れるにつれて,紛争で問題になっている経済的な利益の算定は計算のみにとどまらず,実質的な判断が必要になる場合もある。そのため,裁判所書記官の判断の基準をより明確にしていく必要がある。また,手数料算定基準の合理性について,特定の紛争類型において再検討が必要であることを考察した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民事裁判を利用する際に必要になる民事訴訟費用の負担は,憲法32条の定める国民が裁判を受ける権利の保障にも関係する。そのため,裁判に必要になる費用の負担は適切で公平になるように,法制度上も実務の運用上も常に検討が必要になる。そこで,新たな紛争で問題になる経済的利益の考え方や,司法改革の一環として裁判所書記官の権限となった訴訟費用額の確定などに必要な基準の検討等を行った。
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