研究課題/領域番号 |
19K01365
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
常岡 史子 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (50299145)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 民法 / 相続法 / 家事事件手続法 / 配偶者居住権 / 遺産管理 / 遺言執行 / アメリカ法 / ドイツ法 / EU法 |
研究開始時の研究の概要 |
2018年7月の相続法改正による配偶者居住権や特別の寄与の新設は、高齢社会における生存配偶者その他の親族の権利を保護し、現代社会に適合した相続制度の実現をねらいとする。本研究は、生涯未婚率の上昇や再婚カップルの増加など家族のあり方が多様化するなかで、相続における「人」と「財産」に焦点を当て、アメリカ及びドイツの相続法制との比較を通じて、新相続法の意義と実効性及びその課題を明らかにする。
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研究実績の概要 |
前年度までの研究に引き続き、民法及び家事事件手続法における相続法制の検討を進めた。令和3年4月28日に公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律25号。〔相続土地国庫帰属法〕)を中心的な対象とし、①相続財産の保存(民法897条の2)と管理(民法918条、926条、940条、家事事件手続法146条の2、147条等)、②相続財産の清算(民法936条1項、952条から958条)、③物権法における通常の共有を含めた共有物の使用・変更・管理に関する諸規定、④相続開始時から10年経過後の遺産分割に関する制限の新設(民法904条の3)、⑤遺産分割の禁止に関する規定の整備(民法908条)、⑥相続登記の申請の義務化や相続人申告登記などの不動産登記法の諸改正、⑦新設された相続土地国庫帰属法の内容とその効果等検討すべき事項は多いが、今年度は特に、①の相続財産の保存・管理について、②の相続人不存在の場合における相続財産の管理と清算の手続との関連性に関する考察を進め、両者の関係の明確化を試みた。 外国法については、アメリカの統一検認法典(Uniform Probate Code)における財産管理制度の現況を確認するとともに、今年度はドイツ法の研究を進展させることができた。そこでは、ドイツ民法典の法定財産制である付加利得共通制と別産制を分析し、最新の裁判実務の動向等についても知見を得た。また、婚姻の財産的効果に関するEU法の動向についても、データベース等を利用しながら検討を進めることができた。 次年度は最終年度であり、さらなる検討をもとに研究の成果を公表していく予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
令和4年度は、前年度に引き続き、平成30年に行われた民法及び家事事件手続法の一部改正(平成30年法律第72号)による相続法の諸規定について検討を進めるとともに、令和3年4月の民法改正及び相続土地国庫帰属法により改正・新設された諸制度についても分析を行った。 外国法についても、アメリカの相続法制について統一検認法典の現状につき考察した。また、ドイツ法とEU法については、データベースの利用を通じて、夫婦財産制と離婚給付及び配偶者相続権に関する検討を引き続き行った。 今年度の研究成果については、脱稿後校正待ちのものが複数あり、次年度以降に順次公表の予定である。
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今後の研究の推進方策 |
日本について、平成30年以降改正・新設された相続法に関する諸規定が順次施行されてきており、最終年度は、裁判実務の動向も見ながら、実社会におけるこれらの諸制度の意義と効果について分析していく。 また、アメリカ法及びドイツ法、EU法についても、各地域の研究機関の協力を得ながら資料の調査と収集を進める。データベースの利用についても、アメリカ法に関しては、所属大学で導入しているLexis及びHein Onlineの利用により研究を遂行している。ドイツ法については、本研究費を用いて令和3年1月からデータベースを継続的に購入しており、それによってEU法を含めた文献等の調査が可能となっている。 これらの方法を組み合わせて活用することで、引き続き本研究を滞りなく進めていくことができると考えている。
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