研究課題/領域番号 |
19K01372
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
増田 史子 岡山大学, 社会文化科学学域, 教授 (60362547)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 船舶先取特権 / 船舶アレスト / 船主責任制限 / 傭船契約 / 私法統一条約 / 運送契約 / 船長 / 海商法 / 定期傭船契約 / アレスト条約 / 船舶の差押え / アレスト / 定期傭船 / イングランド法 / 海事債権 / 対物訴訟 / 海上物品運送 |
研究開始時の研究の概要 |
船舶の運航に伴って生じる様々な債権の実現には,船舶を差し押さえて債務者である船舶所有者などに担保を提供させるという方法が,実際上はしばしばとられている。本研究は,このような船舶の差押え・仮差押えに関する日本法上の制度(その中でも特に,実務上よく利用される船舶先取特権制度)を,主要国の同様の機能を有する制度,すなわち,英米法系諸国における対物訴訟制度(船舶を相手方として開始することができる民事訴訟手続),大陸法系諸国における船舶の(仮)差押えに関する法制と比較し,機能面に着目して分析することで,日本の船舶先取特権制度,ひいては海事法制のあり方について,検討しようとするものである。
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研究成果の概要 |
本研究では、諸外国における船舶アレストと船舶先取特権制度を比較検討することで、日本法における船舶先取特権制度の意義の再検討を行った。研究の結果、次の点が明らかになった。(1)日本法における船舶先取特権制度には英米法系諸国における対物訴訟制度と類似する側面はあるが、異なる点も少なくない。(2)アレストの手続における船舶競売の位置づけには1952年アレスト条約の締約国間でも差があるが、担保の取得を目的としてアレストを行う実務を前提とすると、おそらくさほど深刻な差ではない。(3)大陸法系諸国は、船舶アレストを仮差押えの一種として位置づけた上で特殊な扱いを認めている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究により、日本法において、今後、船舶先取特権制度、船舶の(仮)差押えの制度に係る解釈論、立法論を展開する際に考慮すべき事項を、ある程度は明らかにすることができたと考えている。日本法の前提と国際的な議論の前提が異なるために、国際的な平面で起きている議論に参画していくことが難しい状況の改善にも資すると思われる。船舶先取特権は、アレストの根拠として使えるという実利を外してみれば、現在のリスク管理のあり方等を踏まえると存在意義自体が疑わしいと指摘されるようにもなりつつある制度であり、今後の日本の海商法の現代化のために必要となる検討事項について、ある程度の方向性を示すことはできたと考える。
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