研究課題/領域番号 |
19K01373
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 山梨県立大学 |
研究代表者 |
澁谷 彰久 山梨県立大学, 国際政策学部, 名誉教授 (40550463)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
キーワード | 代行意思決定 / 支援付き意思決定 / 成年後見制度 / 高齢者 / 預金契約 / 任意代理権 / 事実上の後見 / 意思能力 / 意思決定支援 / 認知機能区分 / 任意代理契約 / 高齢者向け金融サービス / 信託制度 / 経済的な高齢者虐待 / 後見制度支援信託 / 後見制度支援預金 / スペシャルニーズトラスト / 成年後見法 / 信託法 / 後見制度支援信託・預金 / 財産管理と金融包摂 |
研究開始時の研究の概要 |
近年、長寿化とライフスタイルの変化等により、高齢者に係る金融サービスのあり方や成年後見制度における監督機能が問題となっている。高齢者等の認知能力の低下を補助する成年後見制度の見直しが必要であり、普通の生活を送るための金融取引の整備や支援のあるべき姿が求められる。本研究は、高齢者本人の自己決定を尊重しつつ、財産管理や身上保護に係る金融取引を支援するために必要な法的枠組みを理論・実務面から明らかにすることを目的とする。地域ネットワークを活用した社会的脆弱者層への法的保護や、金融取引の安定化のための具体的な解決策を示し、実践する筋道をつけることが本研究のゴールである。
|
研究成果の概要 |
本研究により、意思能力が減退した本人と金融取引を行う場合、以下の3点のアプローチが有効かつ必要であることを具体的に示すことができた。①本人の認知機能を民法上の財産管理能力の定量的なスケールへ当てはめるには本人の生活状況における必要性、多様性、個々の事情等から本人の法的保護の必要性に基づくことが必要である。②成年後見法による公的監督機関を伴わない任意代理人の権限濫用の懸念が大きくなるため、金融機関は、取引相手方の意思能力レベルの把握、本人以外の代理権の正当性等を探知することが求められる。③金融機関は非金融分野である医療、介護分野との連携と高齢者取引に精通した金融人の育成が求められる。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
現在、わが国では意思能力の減退という認知機能のみならず、多くの高齢者が身体的能力の衰えや生活面での補助や支援を求めている。特に生活資金の管理口座である預金取引における銀行等との法的関係を安定化させ、高齢預金者に必要な金融サービスが求められる。本研究成果により、担い手となる金融機関の役割拡大と地域単位での連携により、金融機関により見守り人材の育成、高齢者の預金口座にチェック機能と安全性を設け、地域における認知症高齢者等の見守り力をつける主体としての役割を担えることができる意義がある。
|