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日仏における契約法のグローバル化と民法理論の変容に関する比較法的検討

研究課題

研究課題/領域番号 19K01378
研究機関立教大学

研究代表者

野澤 正充  立教大学, 法務研究科, 教授 (80237841)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2022-03-31
研究課題ステータス 交付
キーワード債権法改正 / 不能 / 契約不適合責任 / 危険負担 / 債務引受
研究開始時の研究の概要

本研究の目的は、民法が契約法のグローバル化に従って改正されたことを背景に、民法の基礎理論がどのように変容しているかを明らかにし、将来の民法のあるべき姿を探究するものである。例えば、わが国の債権法改正においては、ローマ法以来の法格言である①「何人も不能な債務に拘束されない」、および、②「物の滅失は所有者の責任に帰する」が否定された。その影響は大きく、危険負担や契約解除権等の法的構成にも影響を及ぼし、他国にない制度を設けている。そこで、これらの原則を大きな民法改正(2016年2月10日)の後も維持しているフランスと比較し、その当否も含めて、今後の民法の基礎理論のあるべき姿を明らかにする。

報告書

(1件)
  • 2019 実施状況報告書

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公開日: 2019-04-18   更新日: 2021-01-27  

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