研究課題/領域番号 |
19K01388
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 一橋大学 (2021-2022) 東北大学 (2019-2020) |
研究代表者 |
石綿 はる美 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10547821)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 民法 / 性別 / 嫡出推定 / 民事法 / 家族 |
研究開始時の研究の概要 |
性同一性障害者の性別変更、性別欄への「男/女」とは異なる「性別」記載の可能性、同性カップルの権利保護、同性婚の容認等、近時の社会においては、「性別」に関する様々な動きがある。それらの問題について、個別に対処をしていくだけではなく、今後生じ得る問題に対応するためには、「性別」の意義について包括的に再検討をする必要がある。本研究においては、①「性別」は男女の2つに限られるのか、②「性別」の法律上の機能、③人が社会生活を営む中で「性別」を他者に公示する必要性の有無とその理由、④国家に個人の「性別」を登録する必要性の有無とその理由、という問いについて検討しながら、「性別」の意義について再検討をする。
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研究実績の概要 |
2022年度は、日本法における「性別」の法的意義の研究を中心的に行った。 研究は大きく2つの点から行った。 第一は、2022年12月に行われた民法改正により、嫡出推定規定の見直しが行われたことから、その点についての検討を行った。法律上の父子関係を定める嫡出推定規定は、DNA鑑定など科学技術の発達を鑑みると不要なものであるという考え方もあるかもしれない。しかしながら、今回の改正においても、嫡出推定制度自体は維持された。そこで、なぜ、嫡出推定制度は維持されるのか、改正法において、性別がどのような役割を果たしているのかという点の検討を行った。その結果、父子関係を早期に確定するという点において嫡出推定制度が果たす役割が未だあるということを明らかにした。また、父子関係の決定・否定において、従前と異なり父のみならず、子や母も広く関与が認められることで、父子関係の決定が男性だけの問題ではなく、母である女性にとっても重要な意味を有するものであると法律上整理されていることを明らかにした。これらの研究については、法学セミナーにおいて論文を公表した。 第二は、上記の嫡出推定規定の見直し等も踏まえて、法における「性別」の意味、戸籍等で「性別」を把握する意味についての検討を行った。それを通じて、性別が、現状において、子が生まれたときに、個々の事情を調査することなく、法律上の親を定める役割を担っていると考えられることが明らかになった。また、同様に、異性間の婚姻が前提とされている中で、性別が把握されていることにより、個々の事情に立ち入ることなく、婚姻の有効性を判断できるという役割があるということも明らかである。これらの点を整理した上で、論文の公表に向けた準備を行った。 なお、産前産後の休暇及び育児休業による研究の中断がある(2022年4月1日から2022年5月31日)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究中断期間もあったことから、研究の遂行は、当初の予定よりやや遅れている状況である。 2022年度は、当初の研究実施計画に基づき、日本法における「性別」の法的意義の研究を中心的に行うこと、それに加えて、2021年度に十分に行うことができなかったフランスにおける「性別」の法的意義の研究についても、フランスの判例研究をすること等を通じて行っていくことを予定していた。 研究実績の概要に記載したように、日本法における「性別」の法的意義の研究については、一定の進捗が見られたが、フランスにおける「性別」の法的意義については、研究の公表に至るまでの研究を行うことができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度は、研究期間内に生じた「性別」をめぐる個別の【各論】について追加で調査を行うとともに、本研究の総括を行うことを目指す。本研究は、「性別」の法的意義の再検討、「性別」二分の必要な場面と不要な場面の明示、「性別」の公示が必要な場面と不要な場面の明示を行うことを最終的な目標とするが、その中でも、現行法における「性別」の意義を明らかにすることを目的として研究を進めたい。 それに加えて、2021年度・2022年度に十分に行うことができなかったフランスにおける「性別」の法的意義の研究についても、フランスの判例研究をすること等を通じて行っていくことを予定している。
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