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保証契約における錯誤の判断枠組みの類型化―フランス法からの示唆

研究課題

研究課題/領域番号 19K01390
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関筑波大学

研究代表者

小林 和子  筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (90508384)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2022-03-31
研究課題ステータス 完了 (2021年度)
配分額 *注記
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
キーワード保証契約 / 錯誤 / 保証
研究開始時の研究の概要

本研究は、最新のフランスにおける判例や学説を参照しながら、いかなる場合に錯誤に関する従来の判例理論に依拠しながら錯誤無効の主張の可否が判断されるのか、いかなる場合に保証取引の構造の特殊性を考慮しながら錯誤無効の主張の可否が判断されるのかについて、その保証契約について錯誤が問題となった場合の判断枠組みの類型化を行うことを目的とする。

研究成果の概要

保証人による保証契約の錯誤の判断枠組みについて、最新のフランス法における状況(立法・学説・判例)を分析し、検討を行った点に本研究の意義がある。保証契約の錯誤の問題は日本でも問題となる。
まず、判例において、保証人による錯誤は単なる動機の錯誤や価値に関する錯誤であると判断され、無効の主張は認められないことが多かったが、新たなフランス法はこれらに関する規定を設けた(1135条、1136条)。また、新たなフランス法では、錯誤の判断枠組みにおいて議論されることが多かった「債務のコーズ」は契約の有効性に必要な要件ではなくなった(1128条)。

研究成果の学術的意義や社会的意義

新たなフランス法では、「コーズ」の概念は失われたが、その役割は存続している。保証契約おいても同様である。保証人の錯誤が問題となる場合には、主たる債務者の支払能力に関する錯誤、債務の範囲に関する錯誤、など様々な場合がある。新たなフランス法では、錯誤による無効を制限する規定である、単なる動機の錯誤の規定(1135条1項)や価値に関する錯誤の規定(1136条)により、保証人の錯誤が認められない場合が多い。
新たなフランス法においても、従来と同様、保証人の錯誤は、従来の錯誤論に依拠しながら無効が判断される場合、取引の構造の特殊性に依拠しながら無効が判断される場合がある。

報告書

(4件)
  • 2021 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2020 実施状況報告書
  • 2019 実施状況報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2022 2020

すべて 雑誌論文 (2件) (うちオープンアクセス 1件)

  • [雑誌論文] 単なる動機(simple motif)の錯誤の考慮について2022

    • 著者名/発表者名
      小林和子
    • 雑誌名

      筑波ロージャーナル

      巻: 32

    • 関連する報告書
      2021 実績報告書
  • [雑誌論文] 新たなフランス民法における債務のコーズの役割の存続とその課題 : 1135条2項・1169条・1186条の場合を中心に2020

    • 著者名/発表者名
      小林和子
    • 雑誌名

      筑波ロージャーナル

      巻: 29

    • NAID

      40022448307

    • 関連する報告書
      2020 実施状況報告書
    • オープンアクセス

URL: 

公開日: 2019-04-18   更新日: 2023-01-30  

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