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フランスにおける占有訴権の廃止とその影響-占有概念の現代的意義-

研究課題

研究課題/領域番号 19K01393
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関富山大学

研究代表者

香川 崇  富山大学, 学術研究部社会科学系, 教授 (80345553)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2022-03-31
研究課題ステータス 完了 (2021年度)
配分額 *注記
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
キーワード占有 / 占有訴権 / レフェレ / フランス民法
研究開始時の研究の概要

フランスでは、2015年2月16日の法律によって占有訴権制度が廃止された。本研究は、占有訴権制度廃止に至るまでのフランス判例学説及び占有訴権制度廃止後における占有保護の根拠に関するフランス学説の検討を通じて、フランスにおける占有概念の現代的意義を明らかにし、わが国の解釈への示唆を得ようとするものである。

研究成果の概要

フランスでは、2015年及び2017年の法改正によって、占有訴権制度が廃止された。本研究では、占有訴権制度に関わるフランスの立法や判例学説の展開を検討した。そして、フランスにおける占有訴権の廃止は、占有の保護を廃止するのではなく、占有保護の方法をレフェレ(仮処分に相当する制度)に改めるに留まるものであることを明らかにした。占有者は、占有の回復を求めるために、レフェレの要件を充足する必要がある。もっとも、この場合のレフェレの要件の解釈につき、従来の占有訴権の要件を踏まえた解釈をなすべきとする学説がある。そのため、占有訴権は、廃止されたとはいえ、レフェレの解釈の中で存続する余地があることを示した。

研究成果の学術的意義や社会的意義

近時、わが国では物権法の改正提案がなされ、占有訴権制度もその俎上にあげられている。本研究は、わが国の占有訴権制度を考察する際に重要な示唆を与えるものと考える。すなわち、フランスにおいて、占有保護の方法としての占有訴権が廃止されたものの、依然、占有は保護されるべきものと解されている。そして、新たな占有保護方法であるレフェレの解釈においても占有訴権の解釈が影響するのではないかと推測される。わが国の占有訴権に関する立法においても、このようなフランスの法状況を踏まえた検討がなされるべきであろう。このような検討を通じて、わが国でも占有訴権の更なる活用が可能となろう。

報告書

(4件)
  • 2021 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2020 実施状況報告書
  • 2019 実施状況報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2020 2019

すべて 雑誌論文 (3件)

  • [雑誌論文] 時効の完成猶予の基礎に関する予備的考察2020

    • 著者名/発表者名
      香川崇
    • 雑誌名

      富大経済論集

      巻: 65-3 ページ: 489-513

    • 関連する報告書
      2019 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予2020

    • 著者名/発表者名
      香川崇
    • 雑誌名

      佐賀大学経済論集

      巻: 53-4 ページ: 1-24

    • 関連する報告書
      2019 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 新消滅時効法における起算点確定法理2019

    • 著者名/発表者名
      香川崇
    • 雑誌名

      富大経済論集

      巻: 65-2 ページ: 131-175

    • NAID

      120006775603

    • 関連する報告書
      2019 実施状況報告書

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公開日: 2019-04-18   更新日: 2023-01-30  

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