研究課題/領域番号 |
19K01394
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
渡部 美由紀 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40271853)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 民事執行法 / 債務者の財産情報の取得 / 弁護士会照会 / 民事執行法改正 / 債務者情報の取得 / 民事執行 / 財産開示 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、わが国の民事執行制度をより実効的なものにするために、民事執行手続において、債権者が、債務者に係る情報(住所地、財産の有無、その所在地および内容等)を獲得するための方策を調査・分析し、現状を踏まえ、現行制度の問題点を明らかにするとともに、適切かつ有効な情報獲得制度のあり方を提示することを目的とする。財産開示制度、弁護士会照会制度および民事執行法改正の中間試案および要綱案において提案されている第三者からの情報取得制度等、現在議論の俎上に乗っている関連諸制度を中心的な研究対象とし、諸外国の制度を参照しつつ、個人情報保護制度も視野に入れて包括的な研究を行う。
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研究成果の概要 |
新設された第三者情報取得手続は、第三者の情報提供義務の根拠、手続対象の範囲、不奏功要件の要否等引き続き検討すべき点は残されているものの、改正された財産開示手続を含めて、利用件数は順調に増えており、今後の推移が注目される。他方、弁護士会照会制度はそもそも債務名義の実現を目的としたものではなく、照会先の負担や情報取得の不安定さに問題が残る(広義の仲裁の利用による報告義務の確定は有効であろう)。本研究では、それらの手続の特性を踏まえ、相互関係や手続利用の指針を提示した。また、消費者裁判手続特例法に係る財産の保全など、情報取得の必要性は高いが債務名義がない場合についても、今後検討が必要である。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
債務名義を基礎として金銭執行を行うには、債権者が債務者の財産状況等について一定の情報を取得していることが前提となっている。しかし、これまで、この点についての制度的手当ては必ずしも十分ではなかった。本研究は、近時の民事執行法の改正により、新たな債務者の財産情報を取得するため制度が導入された現状において、民事執行の申立てにおける債権の特定の程度、債務者による財産開示制度、第三者からの情報取得制度および弁護士会照会制度等の関連する現行法下の諸制度を整理・分析し、その課題と相互関係等を示すものである。この問題をめぐる現状理解を容易にし、今後の運用指針を示唆する点で学術的・社会的意義があると思われる。
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