研究課題/領域番号 |
19K01397
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
神野 礼斉 広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (80330950)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 成年後見 / 任意後見 / 医療同意 / 市民後見人 / インフォームドコンセント / 世話法 / 障害者権利条約 / 後見制度支援預貯金 / 地域連携ネットワーク / 後見監督 / 強制治療 / 遺言能力 / 医療契約 / 身体拘束 / ドイツ世話法 / 成年後見法 |
研究開始時の研究の概要 |
平成28年5月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行された。利用促進法が掲げる3つの根本理念は、①ノーマライゼーション、②自己決定の尊重、③身上の保護の重視である。本研究では、これらの理念を実現すべく定められた「基本方針」(利用促進法11条)ならびに「基本計画」(12条)の内容に沿って、現行法の問題点を洗い出すとともに、ドイツ法なども参考に、わが国における成年後見制度の利用促進のための施策について検討ならびに提言を行う。
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研究成果の概要 |
認知症の高齢者の数は全国で600万人と推計されているが、成年後見制度の利用者数は約23万人にとどまっている。認知症の高齢者など判断能力の十分でない人々を支援するため、成年後見制度の利用者を増やすことが重要である。成年後見人が本人の財産を横領するケースが相次いでいる。成年後見人への継続的な支援のためには、自治体、家庭裁判所、弁護士会などの専門職団体の協力も必要である。成年後見人の職務は財産管理だけではない。本人の意思を尊重し、希望する生活を支援することが、成年後見制度の本来の目的である。成年後見制度のメリットを感じられるようにすることがその利用促進の鍵となるであろう。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
平成11年の成年後見制度改革の背景には、我が国における高齢社会への対応と障害者福祉充実の要請があった。その意味において、成年後見制度は、一定の資産を有する高齢者の財産保護のみを目的とするものではない。新しい成年後見制度においては、資産を有しない高齢者や障害者の年金を保護・管理し、また、居住環境の整備、医療・介護の手配といった身上面での保護を行うこともその重要な責務となる。したがって、成年後見制度は、判断能力の減退した高齢者や障害者があまねくスムーズに利用できる制度でなければならない。成年後見制度の利用促進は喫緊の課題なのである。
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