研究課題/領域番号 |
19K01399
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 大阪公立大学 (2022) 大阪市立大学 (2019-2021) |
研究代表者 |
杉本 好央 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (80347260)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 契約の解除 / 債務不履行 / やむを得ない事由 / 重大な事由 / 雇用 / 営業条令 / 奉公人規則 / ドイツ法 / 解除原因 / 委任 / ボアソナード / 解除 / 契約の拘束力 / 契約類型 |
研究開始時の研究の概要 |
平成29年の民法改正により、あらゆる契約に妥当する一般的な法定解除の要件規定は大きく改められた。もっとも、民法には、たとえば賃貸借の解除(607条)、雇用の解除(628条)、請負の解除(641条)、委任の解除(651条)のように、契約類型ごとに妥当する特殊な解除を定める規定が存在する。本研究は、民法が定める一般的な解除と特殊な解除との関係を明らかにし、新規定の解釈および適用に資する理論枠組みの構築を目指す。
|
研究成果の概要 |
本研究は、解除の要件を契約の拘束力から当事者を解放する正当化根拠という意味で「解除原因」と捉えたうえで、法の歴史比較の観点から、民法が定める一般的な解除原因と特殊なそれとの体系的連関を解明し、これをもって2017年改正による解除の新規定(541-543条)の含意と射程を検証する理論枠組みの構築を目指すものである。 主にドイツ法について検討を加えた結果、雇用のやむを得ざる事由を解除原因とする雇用の規定は、債務不履行を理由として契約一般の解除を認める規定との関係では特別法と言えるものの、解除原因から見ればむしろ一般法として理解することができるものであるとの見通しを得ることができた。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民法の規定では、やむを得ざる事由を原因とする解除は雇用契約を対象にし、債務不履行を原因とする解除は契約一般を対象としていることから、一般的には、前者は後者の特別法として理解されてきた。 しかし、本研究の結果によれば、解除原因の体系においては、やむを得ざる事由を原因とする解除こそが一般法であり、債務不履行を原因とする解除はその特別法であると考えることができる。このような視座の転換は、法定解除の解釈及び適用のみならず、理解そのものに大きな影響を与える。
|