研究課題/領域番号 |
19K01404
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
長坂 純 明治大学, 法学部, 専任教授 (90222174)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 改正民法(債権法) / 契約の尊重 / 典型契約制度 / 非典型契約 / 債務不履行責任 / 損害賠償責任 / 原始的不能 / 契約不適合責任 / 改正民法 / 典型契約 / 契約法規範 / 契約責任 / 混合契約 / 債務不履行 / 契約の終了 / 契約債権法 |
研究開始時の研究の概要 |
近時、従来の契約理論では予想し得なかった類の問題が浮上し、契約の基礎理論に関する検討が盛んであるとともに、債務不履行を中心とする契約責任領域の問題を処理するための法理論に関しても、様々な議論が交わされてきた。そのような中、2020年施行の改正民法においては、伝統的な契約法規範を変容させ、責任法理の再構築が図られた。そのような状況を踏まえ、本研究は以下のような論点を中心に考察を加える。 第1に、契約法規範の変容は、いかなる基本原則・思想を根拠に確立されるのかを明らかにする。 第2に、それを前提にして、新たな契約責任法理の構造把握を明らかにする。
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研究成果の概要 |
2020年より施行された改正民法(債権法)において、これまで通用されてきた契約法規範が変容されたいくつかの法理に関して考察した。第1は、改正民法における「契約の尊重(favor contractus)」思想の意義・機能を検討した。第2は、典型契約の意義・機能及び混合・非典型契約類型の本性に関して検討した。第3は、債務不履行による損害賠償の帰責構造を検討した。第4は、原始的不能と債務不履行責任に関して検討した。第5は、契約不適合責任の性質と帰責構造を検討した。 いずれの論点においても、これまでの議論動向を前提とした理論的到達点を明らかにする作業を踏まえて考察した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
改正民法(債権法)においては、これまで学説・裁判実務において通用されてきた契約法規範が変容されたいくつかの法理が設けられている。そこで、本研究では、諸論点に関するこれまでの議論動向を前提とした理論的到達点を明らかにする作業から出発して、その中で新たな理論を検証した。特に、契約責任法理について考察した。 以上のような分析視角及び作業は、新たな規律の理論上の位置づけを解明し、今後の理論的深化へ向けた素材を提供するという意義が認められる。また、新理論の下では、従来の裁判実務の傾向が変わることも予想され、本研究は、実務における基礎理論を提供するという実質的意義も認められる。
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