研究課題/領域番号 |
19K01410
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
吉永 一行 東北大学, 法学研究科, 教授 (70367944)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2022年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 公法と私法の峻別 / 信託 / 金融商品販売 / 家族信託 / 旅行契約 / 標準約款 / 私法と公法の峻別 / 役務提供型契約 / 公法私法峻別論 |
研究開始時の研究の概要 |
民法を改正して新たな契約類型について定めをおこうとするときに、すでに存在する公法上のルール(業法における業者の権利義務についての定めや、約款の認可制度・標準約款の制定など)との役割をどのように分担したらよいかという問題意識のもと、差し当たり旅行契約(手配旅行契約)を取り上げて、どこまでを旅行業法(それに基づく標準旅行業約款)で定めることとし、どこまでを民法上のルールとしておくことにするのかを、具体的に検討する。それを通じて、私法と公法の役割分担についてのより射程の広い研究へと展開するための基礎となる方法論を確立する。
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研究成果の概要 |
業として信託を引き受ける者(信託銀行)が委託者との間で信託契約を締結する場合において、信託業法や金融商品取引法においてどのような公法的規制を受けるのかを条文に即して明らかにした。また、そこに見られる規制を手がかりとしながら、とりわけ家族信託と呼ばれるような個人の生前および死後の財産管理を家族(の一員)が受託者として行う場面を念頭に、信託契約の内容を作成する法律専門家(弁護士や司法書士)に対して、どのような規制を及ぼすことが必要と考えられるかを検討した。これらは、それぞれ論文として取りまとめて公表されている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
公法と私法の役割分担に関して、一定の領域を取り上げて明らかにすることにより、今後の学術的研究の手がかりを提供する意義があった。さらに、信託契約の内容を作成する法律専門家に対する規制について、公法的ルールと私法的ルールの差異も踏まえた規制のあり方に関する論考を、法律専門家・実務家向け雑誌に掲載するなど、規制の必要性をめぐる議論が萌芽的に行われつつある実務界に対して、問題を提起し、議論の進展に寄与することができ、社会的にも少なからぬ意義を果たしたと考える。
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