研究課題/領域番号 |
19K01413
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
伊藤 吉洋 関西大学, 法学部, 教授 (50582897)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | MBO / 支配株主 / 従属会社 / 子会社化 / 敵対的買収 / 買収防衛策 / M&A指針 / 公正な価格 / 友好的買収 / 公正なM&A指針 / 支配株主による従属会社の買収 / MoM要件 / 少数株主 / 買収 / 株式買取請求 / 締め出し / 企業買収 |
研究開始時の研究の概要 |
裁判所が株式買取請求権などに係る「公正な価格」を決定するにあたっては、「一般に公正と認められる手続」に係る「形式面」の審査を重視する運用が確立したところである(最決平成28年7月1日民集70巻1号1445頁(JCOM最高裁決定))。本研究は、次の段階として、「実質面」の審査のあり方、すなわち、どのような場合であれば「一般に公正と認められる手続が実質的に行われ」た(同決定補足意見)と判断すべきであるかを問うものである。
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研究成果の概要 |
MBOおよび支配株主による従属会社の子会社化などのような友好的買収ならびに敵対的買収の場面においては、買収対象会社の取締役が自己保身のために行動する可能性がある。そのような行動を規律づけすることは対象会社の企業価値の増加や株式投資の促進のために必要である。規律づけするには、取締役が自己保身のために行動していないことを示そうとして用いる手続(例えば、独立委員会の承認、少数株主の承認)が実質的に機能していたかどうかを審査する必要がある。本研究においては、実質的な審査の在り方を明らかにすることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、企業買収に係る事案に対して実質的には法の手続化という考え方を用いながら、事前の効率性と事後の効率性という二つの効率性のバランスをとることによって、社会全体の効率性を高めることを目的とするものであり、本研究の成果には、我が国の国際競争力の維持に資するという社会的意義がある。
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