研究課題/領域番号 |
19K01424
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 獨協大学 |
研究代表者 |
神馬 幸一 獨協大学, 法学部, 教授 (60515419)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 終末期医療 / 臨死介助 / 医師介助自殺 / 患者の事前指示 / 手続化(Prozeduralisierung) / 官僚化(Buerokratisierung) / 臨死指示法 / 医療代理 / ドイツ / オーストリア / 死亡指示法 / 終末期ケア / 矯正医療 / 矯正施設 / 高齢被収容者 / 事前指示 |
研究開始時の研究の概要 |
民事上の制度として諸外国で導入されてきた患者の事前指示及び医療代理に関する法整備は,どのように刑法上の自殺・他殺規制と調整されてきたか。その学問的知見は,従前,我が国で十分に蓄積されてきたとはいえない。この点の分析を介して,医療における適正手続を保障する観点から,最終的に「法は,どのようなかたちで,人生の終焉に関わるべきか」という制度設計の妥当な在り方を提示する。
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研究成果の概要 |
近年,ドイツ語圏における臨死介助法制は,「手続化(Prozeduralisierung)」と称される理論を参考にしながら,臨死介助の許容性自体を「患者の事前指示(Patientenverfuegung)」に代表化される手続的規定に関連付ける状況が垣間見える。本研究では,そのような当地の議論状況を紹介した。 更に,この手続化の傾向は,実際上,個人における自己決定を第三者に移譲する医事法的な傾向としても考察されうる。しかし,それによれば,臨死介助法制は,客観的基準による判断が重視される結果として,臨死介助法制の「官僚化(Buerokratisierung)」をも生じさせうるとして懸念されている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
いわゆる終末期医療の臨床現場を巡る悩ましい問題に関して,我が国では,従前から各関連機関ないし団体により,各種指針が策定されている。ただし,このような各種指針による手続の順守が実体(刑)法上,どのような効果をもたらすかは,実際のところ,明らかではない。 このような問題意識に対応する学問的視点として,特に,ドイツ語圏の法学分野では,「手続化(Prozeduralisierung)」と呼称される鍵概念が考察されてきた。本研究は,具体的立法例も確認しながら,かかる手続化論における議論内容を紹介するものである。それにより,我が国における将来的な規制化の方向性にも,一定の示唆が得られるものと思われる。
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