| 研究課題/領域番号 |
19K01427
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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| 研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
萬澤 陽子 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (50434204)
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| 研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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| キーワード | 高齢投資者 / 投資詐欺 / 投資者保護 / 通報制度 / アメリカ / 超高齢社会 / 証券会社 / 高齢顧客 / エンフォースメント / 通報義務 / 金融機関 / 取締役の義務 / 日米比較 / 報告義務 / 義務的通報 / 証券会社の義務 / 高齢者 / 投資家保護 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は、投資詐欺等から高齢者を包括的かつ実効的に保護するために、証券会社にどのような義務を課すことができるかについて、アメリカの制度を調査分析することで考察しようとするものである。具体的には、この問題についてアメリカでよく議論されている、義務的通報制度(顧客等に投資詐欺等が行われている合理的疑いがある場合に、証券会社に規制当局等への通報義務を課すもの)を主たる研究対象に据え、その有効性および妥当性を検討することを試みる。
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| 研究成果の概要 |
わが国における高齢投資者保護法制のあり方を模索するために、アメリカで採用されている「義務的通報制度」(高齢者に対する投資詐欺等の合理的疑いをもった場合に公的機関に通報する義務を金融機関の職員等に課す制度で、刑事訴追につなげようとするもの)と私人(被害者やその関係者)による加害者等に対する責任追及を調査した。連邦では、前者の制度を強化する動きがある一方で、州においては、後者によって高齢投資者保護を図ろうとする動きがあることを確認した。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
超高齢社会においては、投資詐欺等から広く実効的に高齢者を保護する制度の確立が喫緊の課題であるところ、本研究で対象とした「義務的通報義務」と私人による責任追及は、今後わが国で取り得る選択肢になり得るように思われる。 ただ、前者は、一般に公的機関のみがその執行権限を有することから、有効に機能するか否かは当該機関にかかっていることが課題と言える(公的機関以外にも執行を認めるなら、別の検討すべき問題が生じると思われる)。これに対して、後者は、被害者およびその関係者であれば誰でも責任追及が可能である一方で、責任を追及するための要件の緩和は必須となり、どのようにそれを行うのかが課題となろう。
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