研究課題/領域番号 |
19K01430
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 東洋大学 |
研究代表者 |
河井 理穂子 東洋大学, 情報連携学部, 准教授 (10468548)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2022年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | EdTech / 子どもの個人情報 / 学校教育 / 教育データ / 子どものオンラインプライバシー / プライバシー / 子ども / 教育記録 / 個人情報 / 日米欧 / 個人情報保護法制 |
研究開始時の研究の概要 |
EdTech(Educational Technology)を活用した教育が広まり、教育効果などに期待が集まる一方、そこでは子どもの個人情報を多く取り扱うため、子どもの個人情報・プライバシー保護法制度の充実が急務である。現在の法制度は、子どもの個人に関する情報を取り扱う場合、子どもの保護者の同意を必須とすることを中心としており、その同意を完全なものにすることで保護がなされるとしている。本研究では、このような保護者の同意中心の法制度が最適であるのか、EdTechを利用した教育の発展を妨げることなく、子どもの個人情報・プライバシー保護を実現する法制度はどのようなものなのかを明らかにする。
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研究実績の概要 |
本研究では、(1)学校教育と(2)学校外での活動のそれぞれの場面において子どもの個人情報が取得、利用される際に、保護者等の同意がどこまで必要か、同意を補う仕組みはどのようなものか、米欧の制度を踏まえながら国際的にハーモナイゼーションされた我が国の法制度を検討している。本研究の開始以来、米欧では子どもの個人情報に関する新しい法が次々と成立し、施行、執行され続けている。2023年度は、米欧それぞれの法制度の傾向と同意に関する扱いの全体像を明らかにし、我が国における子どもの個人情報保護法制度はどのようなものが考えられるか、素案をブラッシュアップし具体的な課題を洗い出した。米国の連邦法においては、(1)(2)どちらの場合も、保護者の同意の信頼性を強化するよう、学校、EdTech企業に義務付ける方向にあり、同意の取得方法などの詳細規定の検討が進められている。一方欧州においては、保護者の同意も必要としながら、取得する子どものデータを最小限にする、そのサービス利用者の年齢を推定して、子どもの情報管理実務においてその年齢に応じたリスク対策を行うことなどをEdTech事業者に要求しており、事業者は、デフォルト設定でプライバシー保護の高い設定にするなどの保護手段を実装しなければならない(例えば、英国のAge Appropriate Design Code (AADC))。我が国の法制度は、保護者の同意を必要とするものの、信頼性等の要件は明確ではなく、EdTech企業に対して子ども以外の個人情報を取り扱う際と同様の要件しか課していない点が大きく米欧と異なる。また保護者の同意を補う、欧州のようにEdTech事業者に子どもの年齢に応じたリスク対策などを課す法的枠組みは存在せず、子どもの個人情報保護が国際的な基準と比較して十分ではない可能性があり、検討の必要性が明らかとなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
我が国における子どもの個人情報・プライバシーの取り扱いについて、保護者の同意中心の法制度が最適であるのか、同意中心でない法制度はどのようなものが考えられるか、どのような法制度を構成すれば良いのか、2022年度に大枠を明らかにした素案をブラッシュアップし、さらに具体的な課題も洗い出すことができた。しかし、実践的な教育現場からの意見を取り入れた最終的な提案まで辿り着くことはできなかった。
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今後の研究の推進方策 |
研究課題最終年度であるので、EdTechの活用において、子どもの個人情報・プライバシーの取り扱いについて、保護者の同意中心の法制度が最適であるのか、同意中心でない法制度はどのようなものが考えられるか、我が国の法的枠組みを提案する。現在の素案を持って、教育関係者や有識者へ意見を求めるインタビュー調査を行い、法的枠組みの最終案を構成する。さらに、日本でだけではなく、米欧の研究者と本提案や子どもの個人情報保護法に関する現状を検討する公開研究会を開催し、広く意見を求めまとめとする予定である。
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