研究課題/領域番号 |
19K01433
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 敬和学園大学 |
研究代表者 |
藤本 晃嗣 敬和学園大学, 人文学部, 准教授 (90379157)
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研究分担者 |
齋藤 民徒 関西学院大学, 法学部, 教授 (10401019)
桐山 孝信 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (30214919)
西片 聡哉 京都先端科学大学, 経済経営学部, 教授 (60434651)
谷口 洋幸 青山学院大学, 法学部, 教授 (90468843)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 文化享有権 / マイノリティ(少数者) / 先住民族 / 二風谷ダム訴訟札幌地裁判決 / 権利の集団性 / 少数者問題 / 性的マイノリティ / 集団の権利 / LGBT/SOGI / 証明書を持たない外国人労働者 / 証明書をもたない外国人労働者 / 文化共有権 / 少数者 / 外国人 / 性的少数者 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、国際人権法上の少数者の文化享有権の総合的研究である。 文化享有権には、享有主体の差異に応じて権利の内実が異なりうるという多層性がある。本研究はこの特徴をふまえ、共同研究メンバーが各自の専門的知見から多角的に検討し、少数者と多数者との文化紛争の調整機能という文化享有権の固有の役割を解明する。 従来の文化享有権に関する研究には、権利享有主体の限定性と文化的権利一般との混同という難点がある。本研究は、享有主体を外国人などにも広げることで権利の全体像を明らかにし、文化的権利と明確に区別することで少数者にこそ認められる文化享有権の本質に迫るとともに、日本の少数者政策に寄与する視点を提供する。
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研究実績の概要 |
自由権規約27条が定める文化享有権は、多種多様なマイノリティ集団の存在を背景に、享有主体の差異に応じて権利の内実が異なる多層性を特徴としている。そして、国際社会全体において、また各地域において変動するマジョリティとマイノリティとの関係に位置付けて、文化享有権自体の発展可能性が把握されなければならない。こうしたことを念頭に置いて、当該年度は、文化享有権の歴史的発展を、①権利の由来、②権利概念の伸長、③権利救済の展開の三点から分析することとした。具体的には、①については、ヨーロッパ人権条約の歴史的過程における少数者の権利の集団性の承認や自由主義的人権間の普遍性を問い、②については、ユネスコを中心として発展してきた文化多様性保障の動向と文化享有権の関係性を問い、③については、自由権規約27条に関する国内外の先例の蓄積を念頭に置きながら、歴史的な植民地化の不正義に対する是正(redress)が文化享有権にどの程度託されているのかを問う。こうした視点にたって、3回の本科研メンバーでの研究会を実施した。その研究成果を、京都大学での国際法研究会(2022年7月)で報告し、国際法学会の公募分科会 C「国際法上の文化享有権の歴史的定位─二風谷ダム訴訟判決から四半世紀」(座長:中央大学教授小坂田裕子)と題したパネル報告(同年9月)で、下記のように公開することができた。 1 ヨーロッパ人権条約における文化多様性の保障 京都先端科学大学教授 西片 聡哉 2 文化享有権の現在と未来 敬和学園大学准教授 藤本 晃嗣 3 二風谷ダム訴訟に見る文化享有権の多層性 関西学院大学教授 齋藤 民徒 4 コメント 弘前大学助教 山下 梓
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究成果の公表として、一般向けのパネル報告会をそもそも企画していたが、それを国際法学会に場を移して行うことで、より専門的な角度からの指摘や批判を受けることができ、研究の質を高めることができた。
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今後の研究の推進方策 |
文化享有権に関するこれまでの研究成果を、論文集としてまとめて、公表することを予定している。
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