研究課題/領域番号 |
19K01434
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 愛知大学 |
研究代表者 |
小林 真紀 愛知大学, 法学部, 教授 (60350930)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 終末期医療 / ソフト・ロー / 治療中止・差し控え / 家族による治療拒否・同意 / 医療者の責任 / 患者の権利 / 安楽死 / 治療中止 / 死への積極的介助 / ガイドライン / 精神的苦痛 / フランス法 / 鎮静を受ける権利 / 精神疾患 / 認知症 / 事前指示 / 意思決定 / 事前指示書 / ベルギー法 / 未成年者 / 終末期関連法 / ルクセンブルク / ベルギー / フランス |
研究開始時の研究の概要 |
まず、意思表示できない患者の治療の中止について、ルクセンブルク、ベルギー、フランスの終末期関連法の制定過程と実施状況から、これらの国における立法化により新たに顕在化した問題を検討する。次に、患者が苦痛から解放されるための手段を保障できる枠組みを上記3か国の法の比較から具体的に考察する。最後に、ヨーロッパ基準、とりわけヨーロッパ事件裁判所の判例との比較を行う。最終的にはこれらの考察結果を総合し、患者が苦痛から解放されたなかで意思決定でき、意思表示できない患者の治療中止が適切に行われるために必要な法原理を明らかにする。
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研究実績の概要 |
2023年度は、3か国の終末期医療法制の特徴を明らかにするため日本法との比較研究をおこなった。わが国の終末期に関わる法的枠組みはソフト・ローに基づく点に大きな特徴がある。こうした現行制度が抱える課題としては次の2点が指摘しうる。 第一に、ガイドラインが十分に機能せず紛争が裁判所に持ち込まれるケースが発生している。治療行為の中止に関して意思表示できない本人に代って家族が同意できるかが争われた事案で、東京地方裁判所(平成28.11.17、判タ1441号233頁)は、家族による同意を正当化しうる明文の法的根拠は示さないまま、治療を拒否する権利を家族に認めた。しかし、このような裁判所の判断は、厚生労働省のガイドラインに合致していない。同ガイドラインでは、いきなり家族に治療拒否権を認めず、家族が患者の意思を推定すべく努力した上で医療者が家族と話し合うことが前提とされているからである。ところが、本件で裁判所は、このプロセスが踏まれたかどうかを検討せずに、家族の要望をうけ治療を中止した医師の責任を否定した。このように、ガイドラインの機能にも限界があることが徐々に明らかになりつつある。 第二に、立法化の必要性とその難しさである。日本で初めて安楽死が争われた事案(1950年)から川崎協同病院事件(2009年最高裁判決)までの約60年に、直接・間接的に安楽死が争われた事案は8件のみであり、かつそれらが立法化につながることはなかった。要因として、①明文の憲法規定による権利保障が欠如している、②包括的に患者の権利を保障する法律がない、③治療を中止あるいは差し控えた医療者に対する明文の免責規定がない、といった点が挙げられる。日本に独特な歴史的・文化的背景を踏まえソフト・ローに基づく枠組み整備という方法も肯定しつつ、少なくとも、治療を中止した医療者の法的責任の所在については立法化すべきであると考えられる。
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