研究課題/領域番号 |
19K01434
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 愛知大学 |
研究代表者 |
小林 真紀 愛知大学, 法学部, 教授 (60350930)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 終末期医療 / 患者の権利 / フランス法 / ベルギー法 / ルクセンブルク法 / 脆弱性 / 自律性 / ソフト・ロー / 治療中止・差し控え / 家族による治療拒否・同意 / 医療者の責任 / 安楽死 / 治療中止 / 死への積極的介助 / ガイドライン / 精神的苦痛 / 鎮静を受ける権利 / 精神疾患 / 認知症 / 事前指示 / 意思決定 / 事前指示書 / 未成年者 / 終末期関連法 / ルクセンブルク / ベルギー / フランス |
研究開始時の研究の概要 |
まず、意思表示できない患者の治療の中止について、ルクセンブルク、ベルギー、フランスの終末期関連法の制定過程と実施状況から、これらの国における立法化により新たに顕在化した問題を検討する。次に、患者が苦痛から解放されるための手段を保障できる枠組みを上記3か国の法の比較から具体的に考察する。最後に、ヨーロッパ基準、とりわけヨーロッパ事件裁判所の判例との比較を行う。最終的にはこれらの考察結果を総合し、患者が苦痛から解放されたなかで意思決定でき、意思表示できない患者の治療中止が適切に行われるために必要な法原理を明らかにする。
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研究成果の概要 |
本研究では、一方で、フランス、ベルギーおよびルクセンブルクという複数の国の終末期医療に関わる法制度の特徴を比較法的見地から分析し、他方で、安楽死あるいは尊厳死というような、従来型の死の形態に基づく区別に依拠するのではなく、終末期患者が苦痛から解放されたなかで意思決定ができたり、あるいは、意思表示が難しい患者に対する治療の中止が、当該患者の意思を尊重し適切におこなわれたりすることができるような法的枠組みを追究することを通じて、最終的に、終末期患者が「死に向かう生」を自律的に生きることができる社会を実現するための要素を模索した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
終末期患者が自分の意思で治療法を選択したり、望まない治療を拒否したりできることは、「死に向かう生」を自律的に生きることに繋がる。しかし、実際には、患者は、重篤かつ不治の疾患の進行期あるいは末期という極めて特殊な状況にあり、自律的な決定くだすことを阻まれている。したがって、終末期という複数の脆弱さが重なる状況の特殊性を考慮に入れた制度的設計をする必要がある。本研究は、意思表示できない患者、法的保護下にある患者、高齢の患者など、いずれも一定の脆弱性を抱えた終末期患者であっても、死に関わる決定を自律的におこなえるような法的枠組みを提示できるという点で、学術的・社会的意義があるといえる。
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