研究課題/領域番号 |
19K01435
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
黒坂 則子 同志社大学, 法学部, 教授 (60441193)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 土壌汚染 / 土地所有者の責任 / スーパーファンド法 / 建築紛争 / 墓地 / 太陽光発電設備 / 土地利用規制 / 再生可能エネルギー / 墓地、埋葬等に関する法律 / 土砂条例 / 環境法 / まちづくり |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、環境問題のなかでも、不動産をめぐる環境問題について、土地所有者が負うべき責任と地方自治体の土地利用規制権限のあり方、その地方自治体と国との役割分担を検討するものである。具体的には、土壌汚染問題や地方自治体の土地利用規制権限について、日米を比較検討し、また、わが国の土砂条例やごみ屋敷条例といった独自の条例を自治体ごとに比較検討することで、より環境にやさしいまちづくりのあり方を探究していきたい。
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研究成果の概要 |
本研究は、環境問題のなかでも、不動産をめぐる環境問題について、土地所有者が負うべき責任や地方自治体の土地利用規制権限のあり方、そして地方自治体と国との役割分担などを中心に検討するものである。具体的には、アメリカ法については、2020年4月20日の土壌汚染に関するアメリカの連邦最高裁判決を題材に、同判決における土地所有者の責任について検討し、同判決が今後のアメリカの土壌汚染浄化政策に与える影響について考察し、これを公表することができた。わが国の不動産をめぐる環境問題については、建築紛争や墓地の設置問題、太陽光発電設備の設置に関する判例を中心に研究をすすめてきた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究はまず、わが国においても課題が残されている土壌汚染問題に関し、アメリカのスーパーファンド法上の責任と費用負担をめぐる重要な連邦最高裁判決を検討することで、土地所有者の責任などの関係当事者の責任と費用負担のあり方について一定の示唆を与えることができたものと考える。また、建築紛争のほか、わが国の墓地の経営許可に関する判例や太陽光発電設備の設置に関する判例などを検討した。これらの判例が今後の自治体の環境行政に与える影響は大きく、私の研究も一定の社会的意義を有するものと考える。
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