研究課題/領域番号 |
19K01436
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
|
研究機関 | 龍谷大学 |
研究代表者 |
金 尚均 龍谷大学, 法学部, 教授 (00274150)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 刑法 / 差別表現 / ヘイトスピーチ / ヘイトクライム / インターネット / フェイクニュース / 法的規制 / SNS規制 / 共同規制 / 名誉毀損 / 発信者情報 / SNS / 刑事規制 |
研究開始時の研究の概要 |
ヘイトスピーチの有害性、つまり、一定の集団に対する将来における社会的排除、制度的排除そして暴力犯罪を誘発し、これらを正当化ないし当然視する社会的環境を醸成することを踏まえ、かつ差別解消三法を踏まえ、ヘイトスピーチがまず端緒としてネット上で広まりそして現実の世界で行動を起こすという研究による知見に照らして、SNS上の違法又は有害情報の深刻化を前に、表現の自由、被害者のプライバシー権と人格権、人々の知る権利に配慮しつつ、質的及び量的調査を踏まえて、情報の取扱いに関して、憲法、行政法そして刑法の連関性をもった法整備を構想する。
|
研究実績の概要 |
ヘイトスピーチについて、欧州委員会は、16年に「欧州のためのオンライン・プラットフォーム及びデジタル単一市場の機会及び挑戦」と題する政策の方向性を示す文書を公表し、同年、大手SNS事業者に対して、ユーザの苦情申し立ての受理後、審査し、明らかに違法な情報について24時間以内に削除又はブロッキングを求める「プラットフォーム行動規範」を策定した。これにとどまらず17年にドイツは、ドイツ秩序違反法30条に基づき、違法情報の削除又はブロッキングの義務化とそのための事業者の体制整備の懈怠に対する制裁として代表者に約6億円そして法人に約60億円を上限として過料を科す立法化をした。フランスではインターネット上の憎悪表現情報への対策法が制定され、SNS事業者による「24時間以内の明らかに違法な言動の削除の拒否」を軽罪とし、視聴覚高等評議会が、事業者がコンテンツ・モデレートシステムを構築しない不作為だけでなく、個別の削除等の不作為にも罰金を科すと規定した(※本法のほとんどの規定は違憲とされた)。これらの動きの到達点としてEUのデジタル基本法としての性格をもつ「デジタル市場法」と「デジタルサービス法」が制定され、全加盟国において即時に効力を発する「規則」として施行された。後者は、特に大手プラットフォーム事業者に対して違法情報の削除等のコンテンツ・モデレーションに関する義務を定めると同時に、レコメンダ機能の透明性を求める。
|