研究課題/領域番号 |
19K01437
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
|
研究機関 | 大阪経済大学 |
研究代表者 |
橋谷 聡一 大阪経済大学, 経営学部, 教授 (20632706)
|
研究分担者 |
古賀 敬作 大阪経済大学, 経営学部, 教授 (10734535)
四條 北斗 大阪経済大学, 経営学部, 准教授 (60648046)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
|
キーワード | 福祉型信託 / 裁量信託 / 障がい者信託 / ヘルスケア信託 / 財産侵害の未然防止策 / 犯罪被害財産の回復制度 / 民亊信託 / 専門家責任 / 福祉型の信託 / 信認義務 / 信託法8条 / 福祉と税制 / 財産侵害 / 経済的虐待 / 被害回復 / 福祉信託 / 被害者保護 / 横領罪 / 親族相盗例 / 成年後見 / 意思無能力 / 信託 / 受益者保護 / 高齢者の財産管理 / 未成年者の財産管理 / 信託税制 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は,財産の管理・保護について特に慎重な配慮が必要になる,親亡き後の障がいのある高齢者,子のいない高齢者および親を亡くした未成年者を念頭に,適切な財産の管理および保護のしくみとしての福祉型信託の制度および運用の在り方を検討するものである。具体的には,関係機関や専門職のニーズを明らかにし,高齢者や未成年者の財産侵害が起きる可能性が低い仕組み,運用方法および課税方式を見出し,さらに,親密圏における財産侵害に対する法規制と被害救済制度の検討を行う。
|
研究実績の概要 |
橋谷聡一:2022年9月から2023年8月末まで在外研究を行っていたため、論文はないが、福祉型の信託で障がいがある受益者と親族受託者との間で、受益権の給付についての紛争が問題となった事例について判例評釈を記した。特に当該信託がいわゆる裁量信託か否かについて検討をおこなっている。 古賀敬作:福祉と医療との関係性の視点より2022年度に調査研究をおこなったイギリスにおける障がい者信託に係る課税制度の法的構造の解析から研究対象の射程を広げ、福祉と医療との連携モデルとして、従業員福利厚生信託に用いられるヘルスケア信託の課税上の現状を法構造から検討をおこなった。その上で第一種類国民保険(クラス1ANIC)納付拠出納付義務と所得税の納税義務との関係性・牽連性を検証した。結果、クラス1ANICの納付拠出義務も同様に雇用主に発生するが、場合により、所得税とNICの納付義務は、雇用主が同信託に拠出時、従業員が医療費を支払った後ではなく早期に発生することがあるが、従業員にとっての利益が治療そのものではなく発生した医療費を支払ってもらう権利(保険カバーと同様)である場合であるとの知見を得、条件を解明した。 四條北斗:過年度の文献調査を基に論文を執筆した。高齢者・知的障害者および親を亡くした子どもの財産に対する侵害の状況と犯罪被害財産の回復制度の現状とその課題について整理し、現行制度の改善策と未然防止策についての提言した。具体的には、社会的弱者が被害者となった場合、被害の適時把握が困難であることや被害回復制度へのアクセス、利用にあたり障壁があることが確認された。そこで、財産回復制度と運用改善策として、損害賠償命令制度の対象犯罪の拡張と弁護士等による法的な支援制度の整備の必要性を論じ、財産侵害の未然防止策としての福祉型信託の活用可能性について論じた。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究代表者の在外研究により研究の一部で遅れが見られたものの、おおむね研究テーマに沿った研究成果物が、公表または公表の予定である。 特に海外分野の研究についてはこれまでわが国であまり取り扱ってこられなかった先見性がある取り組みがなされていると考えられる。
|
今後の研究の推進方策 |
研究の最終年度として、結果の取りまとめや公表に重点を置きたいと考えている。学内事業とともに、または別途に複数回の研究成果物の公表機会を持ったうえで、研究の総括を示したいと考えている。
|