研究課題/領域番号 |
19K01437
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 大阪経済大学 |
研究代表者 |
橋谷 聡一 大阪経済大学, 経営学部, 教授 (20632706)
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研究分担者 |
古賀 敬作 大阪経済大学, 経営学部, 准教授 (10734535)
四條 北斗 大阪経済大学, 経営学部, 准教授 (60648046)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 民亊信託 / 専門家責任 / 障がい者信託 / 福祉型信託 / 福祉型の信託 / 信認義務 / 信託法8条 / 福祉と税制 / 財産侵害 / 経済的虐待 / 被害回復 / 福祉信託 / 被害者保護 / 横領罪 / 親族相盗例 / 成年後見 / 意思無能力 / 信託 / 受益者保護 / 高齢者の財産管理 / 未成年者の財産管理 / 信託税制 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は,財産の管理・保護について特に慎重な配慮が必要になる,親亡き後の障がいのある高齢者,子のいない高齢者および親を亡くした未成年者を念頭に,適切な財産の管理および保護のしくみとしての福祉型信託の制度および運用の在り方を検討するものである。具体的には,関係機関や専門職のニーズを明らかにし,高齢者や未成年者の財産侵害が起きる可能性が低い仕組み,運用方法および課税方式を見出し,さらに,親密圏における財産侵害に対する法規制と被害救済制度の検討を行う。
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研究実績の概要 |
研究代表者の橋谷は、「民事信託支援業務と司法書士の責任-東京地裁令和3年9月17日判決を題材に-」市民と法No.135(2022)22-42頁を執筆した。本稿は信託についての専門性をうたう司法書士が民亊信託の設定等について支援したが紛争が生じた事案を素材として民亊信託の設定を支援する側の義務及び責任について論じたものである。 研究担当者の古賀は、「<研究ノート> イギリスにおける障がい者信託(disabled person’s trusts)と課税に係る研究序論(2)」大阪経大論集73巻6号(2022)141-154頁を執筆した。福祉と信託の文脈において、租税法域では、扶養義務者死亡後の障がい者の生活の安定を図るために、相続税負担の軽減措置を講じている。相続税法21条の4は、「特定障害者に対する贈与税の非課税」措置を講ずるが、信託税制との関連性が不分明である。高度に発達した信託税制を有しているイギリスにおいては、障がい者信託(Trusts for disabled persons)税制が、2012年の福祉改革法(Welfare Reform Act)機に発展的に構築されている。福祉(型)信託においては、受益者である障がい者等に対して税負担を避けるべく、健常者である委託者又は受託者がみなし受益者又は特定委託者となり、課税を受けることが望ましいという、従前の研究スタンスの維持しつつ、当該障がい者信託税制における相相続税とキャピタルゲイン税ないし所得税のとの関係に係る法構造の仕組みを、受託者の課税上の地位に着目して、裁判事例を紹介しつつ紐解いている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究実績で述べた通り、2022年度は研究テーマに即した論考を公表することができており、進捗は順調であると思料する。
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今後の研究の推進方策 |
研究期間の延長を申請しており、2023年度研究最終年度を迎える。そのため、研究の総括論考を示す予定である。 また、研究代表者(橋谷)が台湾(中華民國)で在外研究中であり、現地における専門家の信託についての関与について調査中であり、これを反映させる予定である。 研究担当者(四條)が所属する学会において学会報告を行う予定であり、意見を踏まえてより有意義な成果としたい。
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