研究課題/領域番号 |
19K01441
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分06010:政治学関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
鹿毛 利枝子 東京大学, 大学院総合文化研究科, 教授 (10362807)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 司法政治 / 比較政治学 / 行政訴訟 / 司法改革 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は、わが国の行政訴訟制度の特徴を他の先進各国との比較において位置づけた上で、その形成要因を政治学的に分析することである。従来、わが国の行政訴訟制度は原告適格の要件の厳しさや出訴期間の短さなどから、他の先進諸国と比べると原告に不利であるとされてきた。行政が市民による異議申し立てを制限しようとするのは当然であるが、その制限の仕方や程度には国によって差がある。ではわが国の行政訴訟制度はどのような点で、どこまで制限的なのか。そのような制度が成立した政治的な要因は何か。また2000年代以降、行政訴訟をむしろ促進する改革が続いているのはなぜか。本研究は、これらの問いに答えようとするものである。
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研究成果の概要 |
本研究では、2004年の行政訴訟制度の改革について、文献資料に依拠しつつ、住民訴訟制度の改革との詳細な比較事例研究を行うとともに、同時期の韓国・台湾の行政訴訟制度の展開を中心に国際比較を行った。また2016年の不服審査制度の改革についても事例研究を行った。さらに行政訴訟制度の改革の影響を検討するため判例のデータベースを構築し、分析を行った。、2000年代のわが国の行政訴訟改革は訴訟を提起しやすくすることを一つの主眼としていたが、改革後、訴訟は大きく増えなかった。改革当時の政策当事者の認識と、実際の世論の認識にどのような点に相違があったのかを探るため、世論調査を行い、分析を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
わが国の政治学において、一部の例外を除き、司法制度はほとんど分析の対象とされてこなかったが、近年、わが国司法をめぐる政治学的分析が始まりつつある。本研究はこれらの研究をさらに発展させる試みとして位置づけうる。 また従来、司法をめぐる研究の圧倒的大部分はアメリカを対象としていた。ようやくこの20年ほどの間にTom Ginsburgらによる比較憲法研究や、Georg Vanbergによるドイツ憲法裁判所の研究などアメリカ以外の先進国の司法をめぐる比較政治学的研究にが始まっており、しかしこれらの比較政治学的研究の中で日本が主たる分析対象として扱われることは少なく、本研究はこの間隙を埋めるものである。
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