研究課題/領域番号 |
19K01446
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分06010:政治学関連
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研究機関 | 東京都立大学 |
研究代表者 |
梅川 健 東京都立大学, 法学政治学研究科, 教授 (40635033)
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研究分担者 |
菅原 和行 福岡大学, 法学部, 教授 (90433119)
梅川 葉菜 駒澤大学, 法学部, 准教授 (60780517)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | アメリカ政治 / 大統領制 / 大統領令 / 大統領覚書 |
研究開始時の研究の概要 |
アメリカ大統領は様々な形式で行政組織に命令を下す。その総称は「大統領令」と呼ばれる。典型は、具体的な法律を明記して行政組織に法執行を命じる行政命令(executive order)だが、オバマ政権とトランプ政権では大統領覚書(presidential memorandum)が増加している。覚書では根拠法は示さなくともよいとされる。さらに覚書の中には、大統領に法律上の権限がないはずの事柄について命じるものもある。なぜ、どのようにアメリカ大統領は法律に依拠しない形で命令を下すのだろうか。そして、憲法上の抑制と均衡から逸脱するように見える大統領の行動に、他の部局はどのように対抗しうるのだろうか。
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研究成果の概要 |
アメリカ大統領が行政組織に下す命令は「大統領令」と呼ばれる。その典型は、根拠法を明記して行政組織に法執行を命じる行政命令(executive order)である。ところが、オバマ政権以降、大統領覚書(presidential memorandum)が増加している。覚書の特徴は、行政組織に対する命令の根拠法を示さなくともよいところにある。大統領が覚書によって権限があるかのように行動できるとすれば、権力の抑制を主眼とする三権分立制を揺るがしかねない。本研究では、オバマ政権以降、なぜ・どのように覚書が多用されるようになったのか、他のアクターによる覚書への対抗手段はどのようなものなのかを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
2017年にトランプ政権が誕生した当初、日本の新聞では毎日のように「大統領令」による政策変更が報じられた。しかし、当時の日本では「大統領令」についての認識は不十分であった。そもそも、日本語の「大統領令」は、行政命令(executive order)や大統領覚書(presidential memorandum)などの複数の命令形式の総称であり、実は、相当する言葉はアメリカにはない(強いて言えばpresidential actionsになる)。本研究は大統領覚書の分析を通じて、アメリカ大統領がどのように権力を行使しているのかについての分析を行い、日本におけるアメリカ理解の進展に寄与した。
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