研究課題/領域番号 |
19K13487
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 神戸学院大学 |
研究代表者 |
藤川 直樹 神戸学院大学, 法学部, 准教授 (00632225)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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キーワード | 皇室典範 / 皇室法 / ドイツ法 / 皇位継承 / 憲法 / 王位継承 / 王室家憲 / 公法学史 |
研究開始時の研究の概要 |
大日本帝国憲法と皇室典範からなる明治期日本の所謂「典憲体制」はその成立においてもその解釈論の展開においても、ドイツ法(学)の強い影響を受けていた。このようなドイツ法の「継受」を分析するに際しては、近代ドイツ法(学)史それ自体の精確な理解が不可欠であることは言を俟たない。この研究は近代ドイツの王位継承法と王室法の制度と学知を明らかにし、明治皇室典範の制定過程および解釈学説に対するドイツ法学の影響を測定し、それを通じて近代日本の皇室制度におけるドイツ法(学)継受の実相と国制的諸条件を明らかにすることを目的とする、王位継承の日独比較国制史の試みである。
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研究成果の概要 |
近代ドイツにおける王位継承・王室制度に関する公法学説の展開を跡付けたうえで、明治皇室典範の制定過程および解釈学説に対するドイツ法学の影響を検討し、それを通じて近代日本の皇室法におけるドイツ法継受の実態を明らかにするものである。皇室典範はドイツの学説を参考に「家法」として制定されたが、ドイツ的な自律や既得権の論理は排除された。また、皇室典範の解釈論においてもドイツとの相違が強調される傾向があった。しかしドイツ法学の知見は皇室法解釈論の構築のために積極的に利用されることも少なくなく、全面的受容でも排斥でもないドイツ法学の参照が見られた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究によって日本およびドイツの王位継承法・王室法に関する法学的議論の展開については、おおよその展望を得たように思われる。個別具体的な問題については積み残しも少なくないものの、摂政制度や皇室経済法、皇族に関する裁判など、本研究で取り上げなかった近代日本皇室制度史の諸問題についても、本研究を基礎としてアプローチすることが可能であるように思われる。また、ドイツ法制史に対しては、世襲君主制の問題にスポットライトをあて、それが近代公法学の発展において中核的な意義をもったことを具体的に示したことに本研究の意義があると考える。
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