研究課題/領域番号 |
19K13488
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 九州大学 (2020-2021) 広島修道大学 (2019) |
研究代表者 |
川島 翔 九州大学, 法学研究院, 准教授 (30822796)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 紛争解決 / 中世 / 教会裁判所 / 学識法 / 仲裁 / 和解 / 中世学識法 / カノン法 / 訴訟法 / ローマ法 / 中世学識訴訟 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、中世盛期から後期にかけての学識訴訟における私人間の紛争解決のあり方を総合的に検討することで、西洋中世の秩序システムの一端を明らかにすることを目的とする。具体的には、法学理論・法制度に関する規範的史料と裁判実務を記録した記述的史料を分析したうえで、紛争過程の当事者の行動に影響する諸要因(規範的要因、状況的要因、人的要因等)を考察する。これにより、当時の紛争解決のあり方を総合的に解明することを目指す。
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研究成果の概要 |
本研究は法学プロパーの理論的枠組に加え、法制度利用者の紛争過程における動態を分析することで、中世盛期から後期にかけての私人間の紛争解決のあり方を総合的に検討するものである。証書史料の分析により、具体的な紛争事例に則して当事者の行動を規定する諸要因について考察し、特に和解・仲裁の利益と当事者の行動との関係を検討した。さらに、裁判実務の指針として利用されたと目される訴訟法書の分析を行い、理論的著作と比較しつつその特徴を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究で得られた成果は、中世の教会裁判所に関するものであるが、紛争解決の比較研究において有効な参照点となりうるだろう。また、本研究が採用した史料上の複合的アプローチ(法学著作などの規範的史料と証書に代表される記録史料双方に基づく検討、理論的著作と実務的著作双方の比較検討)は、中世法史の分野で今後より一層一般的に用いられるようになることが期待される。
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