研究課題/領域番号 |
19K13490
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 埼玉大学 |
研究代表者 |
中川 律 埼玉大学, 教育学部, 准教授 (60536928)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 教育における国家の中立性 / 教師の教育の自由 / 親の教育の自由 / リベラルな国家の中立性 / 市民的共和主義 / 教育の自由 / 国家の中立性 / 市民教育 / 個人の尊厳 / 学習権 / 新自由主義 / 戦後教育改革法制 / 憲法学 / 教育法学 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は、日本国憲法の解釈論として教育に関する国家の権限の限界を見極める憲法法理を確立することにある。この目的達成のため、本研究では、第一に、教育における国家の中立性原理はどのように政治哲学的に基礎付けられ、いかなる内容の規範を含む原理と理解されるべきなのかについて探求し、第二に、そうした内容の原理は日本国憲法の下で憲法法理としてどのように具体化されるべきなのかについて、日米の憲法史・教育史を参照して明らかにする。
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研究成果の概要 |
本研究課題の主たる研究成果は、次の二点である。一つ目は、教育に関する国家の権限を限界付ける憲法法理の基礎付けとその射程の解明について、リベラルな国家の中立性と卓越主義の対立という政治哲学の議論の分析と日本とアメリカ合衆国の教育に関する判例・学説の分析を通じて、一定の方向性を提示することができたことである。 もう一つの主たる研究成果は、日本において、教育に関する国家の権限を限界付ける憲法法理として、教師の教育の自由を採用することには、日本教育法制の歴史的背景を踏まえれば一定の妥当性があることを明らかにできたことである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究課題では、その主たる研究成果として、日本国憲法の解釈論として、教育に関する国家の権限の憲法上の限界を見極める憲法法理の内容や射程を検討する際の一定の方向性を提示することができた。 教育に関する国家の権限の憲法上の限界という課題は、日本では、1960年代以来、多くの教育裁判において問われるようになったが、2006年の教育基本法全面改正以降の教育改革、「日の丸・君が代」裁判等の裁判事例に見られるように、近年も、国や地方公共団体が教育内容への関与を強める傾向にあることを踏まえれば、上記の課題を検討する際の一定の方向性を提示できたことは、学術的・社会的に意義を有するものと思われる。。
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