研究課題/領域番号 |
19K13494
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
中嶋 直木 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 准教授 (20733992)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 目的プログラム / 国政参加 / 協働的参加 / 人口減少社会 / ガバナンス / 地域協働 / 多元的協働 / 多元的・多段階的・継続的・学習的・自律的参加 / 地域 / 公私協働 / 連携・ネットワーク論 / 狭域自治 / 権限型紛争 / 民主的正統化 / 公衆による統制 / 社会科学における正統化 / 是正の指示 / 機関訴訟 / 連携中枢都市圏 / 安全規制 / 狭義の法律実施条例 / 権利防御的参加 / 民主主義的参加 / 絶対的手続権保障 / 絶対的手続権 / 自治権 / 防御と協働 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、処分の名宛人ではない第三者としての自治体に、国政参加(規定)それ自体を根拠として原告適格が認められるのではないか(=絶対的手続権保障の訴訟法的側面)という問題を、「協働」的国政参加という観点から再検討するものである。具体的には、絶対的手続権保障の議論に蓄積のあるドイツの判例・学説を「協働」的国政参加の観点から見直すことで、そのような観点が一部の領域に限られず、広く認められるのではないか、広く認められるとして、その範囲はどこまでか、を明らかにしようとするものである。
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研究成果の概要 |
本研究は、自治体の協働的国政参加から絶対的手続権保障を根拠付けるために、制度の構造上「参加が求められる場面」を明らかにした。すなわち、一つは、原子力法制分野であり、もう一つは人口減少社会に対応するための法制度である。これらに共通するのは、議抽象的な目的を、多段階的かつ多様な主体により利益衡量をしつつボトムアップ型的に具体化していく、いわゆる目的プログラム的構造であることである。そして、個人、住民、地域団体などの他の主体の参加論を検討し、それぞれの限界を明らかにすることで、自治体の国政参加の特徴を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、自治体の国政参加論においてもっぱら実体的「自治権」の「防御」的側面に着目してきた我が国の従来の議論に対して、「協働」的参加という観点を導入した点と「協働」的参加の前提となる法律ないし制度構造を具体的に示した点において、学術的意義を有すると思われる。このことは、政策実現過程において、どのような場面で自治体の参加を必要とするかを明らかにすることになるから、具体的な法制度設計に寄与することが見込まれる点、そして、自治体の国政参加の特徴を明らかにするために、個人、住民、地域団体といった他の主体の参加を検討することで、それぞれの意義と限界を明らかにした点で、社会的意義を有すると思われる。
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