研究課題/領域番号 |
19K13496
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 東北大学 (2023) 北九州市立大学 (2019-2022) |
研究代表者 |
堀澤 明生 東北大学, 法学研究科, 准教授 (90647439)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 私訴権 / ダブル・トラック / デュアル・エンフォースメント / パブリック・ニューサンス / parens patriae / 執行訴訟 / 補充性 / Rights of Action / Breach of Statutory Duty / Nuisance / 公法学 / エンフォースメント / 執行システム |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、「公私規範の多層的実現の実体法的検討」について検討する。 私人間の訴訟が,例えば迷惑施設などに関するものである場合には,背後に当該施設の許可を与えた行政が存在している。すると,被害を受けている住民は,行政に対して訴訟を提起するべきであり,迷惑施設運営者を訴えるのは本来のルートを潜脱しているのではないかという論争が提起されている。こうした「公益と私益の実現をどの主体に割り振り,いかなる手段を与えるか」という点について英米はかなり多様な選択肢を与えていると言われるが,その内部でも色彩が異なる。英国、米国連邦法、米国州法等を比較し,よりよき役割の配置を目指す。
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研究成果の概要 |
公法私法のエンフォースメントの調整の基礎として、行政主体による出訴権をまず考察した。特に近時の地方政府の中央政府に対する出訴の拡大傾向が日米で見られることを紹介した。 また、アメリカ法における私訴権について実証的な研究を紹介した。また、日本法において各領域ごとの実体法構造の違いから、公私の調整が必要な場面を考察した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、近時の公法私法を組み合わせた同一実体法の実現について、調整メカニズムの必要性があるかを分野ごとに検討した。また、これまでのアメリカ法における私訴権について、実証的な視点を紹介したことにより、法解釈手法自体にも影響を与えることが出来る。 これらの研究から、立法時に出訴権をコントロールする際の視点も得られる。
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