研究課題/領域番号 |
19K13496
|
研究種目 |
若手研究
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
|
研究機関 | 東北大学 (2023) 北九州市立大学 (2019-2022) |
研究代表者 |
堀澤 明生 東北大学, 法学研究科, 准教授 (90647439)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | ダブル・トラック / パブリック・ニューサンス / 執行訴訟 / デュアル・エンフォースメント / 補充性 / Rights of Action / Breach of Statutory Duty / Nuisance / 公法学 / エンフォースメント / 執行システム / 私訴権 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、「公私規範の多層的実現の実体法的検討」について検討する。 私人間の訴訟が,例えば迷惑施設などに関するものである場合には,背後に当該施設の許可を与えた行政が存在している。すると,被害を受けている住民は,行政に対して訴訟を提起するべきであり,迷惑施設運営者を訴えるのは本来のルートを潜脱しているのではないかという論争が提起されている。こうした「公益と私益の実現をどの主体に割り振り,いかなる手段を与えるか」という点について英米はかなり多様な選択肢を与えていると言われるが,その内部でも色彩が異なる。英国、米国連邦法、米国州法等を比較し,よりよき役割の配置を目指す。
|
研究実績の概要 |
本年度は、公私によるエンフォースメントの分担と協働の規範的な含意をアメリカ法を主軸に調査した。 まずは、昨年度より関心を有しているオピオイド訴訟に関しては、やはりパブリック・ニューサンスの原義や、州法務総裁の有している権限を超えてしまっているという批判が見られた。また、実際上、こうした訴訟によって州財政に対する支払いが行われた場合に、当該金銭がオピオイド濫用防止に用いられているわけではないという批判も見られた。これらの批判は、パブリック・ニューサンスに関するいわゆるFormalistやOriginalistによるアプローチとして見られる(Kendrick,2023)。 しかし、このような、公によるエンフォースメントに対する攻撃は、オピオイド訴訟のような被害救済的金銭賠償--その攻撃はpublic nuisanceを実体法的基礎に持つ限り理解しえないではない――に限らないというのが最も驚いた発見であった。SECによる執行訴訟やシヴィルペナルティのような、極めてアメリカ行政法にとって基本的な権限ですら、疑問に付されている(Jarkesy v. SEC, 34 F.4th 446 )。この判決の動向(とりわけ最高裁でどうなるか)と影響はまだ追いきれていない。この議論状況自体を紹介する意義は大きいと思うため、研究ノートなどを早いうちに公表したい。
研究期間全体を通じては、アメリカにおける州と連邦政府の対抗についての議論状況を紹介することや、私訴権についてのempiricalな文献の紹介を行った。また、日本法における私訴と行政訴訟についての従来の議論について再考する議論を行うことが出来た。
|