研究課題/領域番号 |
19K13498
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 千葉商科大学 |
研究代表者 |
泉 絢也 千葉商科大学, 商経学部, 准教授 (70816735)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 暗号資産 / 仮想通貨 / NFT(ノンファンジブルトークン) / DAO(分散型自律組織) / DeFi(分散型金融) / web3 / 分散型デジタル社会の課税問題 / web3と課税 / ブロックチェーン / スマートコントラクト / ノンファンジブルトークン / 期末時価評価課税 / キャピタルゲイン / 譲渡所得 / オーストリア / ハッキング / 損害賠償金 / 仮想通貨(暗号資産)と所得区分 / 外貨の課税関係 / 譲渡所得の基因となる資産 / 災害税制 / 租税法 / 通貨 / 外国通貨 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、外国通貨及び近時、急速に流通量が増加し、既に2000種類以上が存在している仮想通貨(暗号通貨、暗号資産)を含む通貨に対するあるべき課税制度を提言するとともに、実社会において生じうる外国通貨や仮想通貨の課税上の問題に対して、解釈論及び立法論の両面から解決を試みることを目的とする。具体的には、わが国の私法における通貨の性質論及び諸外国における通貨の課税上の取扱い等を手掛かりとして、外国通貨及び仮想通貨の所得税法33条の資産該当性や、外国通貨又は仮想通貨の使用時に利得又は損失を計算することを不要とするような特例制度の導入の是非及び導入する場合に考えられる制度設計を明らかにする。
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研究成果の概要 |
オーストラリアのキャピタルゲインと暗号資産の課税制度を検討し、暗号資産はキャピタルゲインを生む資産ではないという見解に対する疑問及び暗号資産や外貨の譲渡に係るデミニミスルール(少額取引免税制度)に関する議論に有益な示唆を得た。 また、ブロックチェーンやスマートコントラクトを利用して、中央管理者不在の中で暗号資産の交換取引等を実行するDeFi(分散型金融)取引の課税問題を検討した。分散型デジタル社会における税制の問題として、ブロックチェーンやスマートコントラクトの発達が、納税者や課税庁双方の立場から見て、課税関係の判断や申告等の手続など様々な論点に影響を及ぼすことを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
暗号資産を中心とした様々なトークンの利用が進む中で、これらに関わる個々の取引等によって、納税者は具体的にどのような納税義務を負うのか、特に、暗号資産やNFTを譲渡した場合に所得税法上の譲渡所得に該当するのか、積極・消極両見解の根拠はどのようなものかなどの点を明らかにした。このことは、課税関係の不明確性がこれらの発展を阻害するような事態を一定程度、回避することにつながる。また、今後、ブロックチェーンやスマートコントラクトの利用が進むと、様々な課税問題が発生することを明らかにした。このような分散型デジタル社会がもたらす課税問題の議論は、世界的に見て発展途上であるため、学術的にも意義がある。
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