研究課題/領域番号 |
19K13503
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 朝日大学 (2020-2022) 南山大学 (2019) |
研究代表者 |
三上 佳佑 朝日大学, 法学部, 講師 (80805599)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 議院内閣制 / 大臣弾劾制 / フランス憲法 / 法制史 / フランス憲法史 / 議会制 / 大臣責任制 / 弾劾制 / フランス公法学 / 憲政史 / 政治司法 / 政治法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、1789年のフランス革命から今日に至るまでのフランス憲政史の展開を「大臣責任」という視座から再検討する試みである。「大臣責任」、すなわち、執行権の主要な担い手である大臣が、いかなる事由に関していかなる形で責任を問われるかという事柄は、憲法学上の重要な理論的関心事であると同時に、民主主義の母国であるフランス近現代にとっても重要な実践的関心事であった。本研究は、刑事責任に基づく弾劾制度から、政治責任に基づく責任内閣制へと移行していったと従来説明されてきた大臣責任制の歴史的発展過程について、フランス憲政史に基づく実証的研究による再検討を試みるものである。
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研究実績の概要 |
本研究課題は、本年度において「「フランス型」議院内閣制の生成と展開ー第三・第四共和制における憲法実践からー」『朝日法学論集』第54号(2022年9月)という実績を得た。前年度までの「歴史的研究」は、概ね、大革命以来のフランスの個々の政体-個々の歴史的段階を単独で取り出し、そこでの大臣責任制の特質を集中的に検討する、という手法を取っていた。それに対して、本年度の、この研究実績は、フランス憲政史における二つの異なる歴史的段階における大臣責任制と議会政治の動態を、相互に比較する手法を採用し、研究実績を上げるに至った点で新規性がある。 一国の憲政史における二つの異なる歴的段階の比較、すなわち「垂直比較」の比較法的アプローチは、今回、フランス第三共和政(1875~1940)と、フランス第四共和政(1946~1958)を垂直に比較する形で行われた。一次資料を詳細に比較検討し、且つ、同時代以降に自律的なディシプリンとして成立したフランス公法学の二次資料も批判的に検討することで、本研究は、同時代において成立したとされる「フランス型」議院内閣制という「一つの範型」が、実際には、当事者にとっては、弾劾制度など、他の政治制度と「比較可能な一つのオルタナティブ」に過ぎないことを論証した。比較憲法学上の議院内閣制論における通説的見取り図を相対化しうる知見に至ったと言える。 一般に、この二つの体制において、フランスは自身が「共和政体」の国家であるというアイデンティティを確固としたとされている。大臣責任制は政治体制という外枠にとって重要な構成要素であり、共和政体の運航にとって極めて重要な規定因子である。それ故、本年度における研究の主題は、比較憲法学上にとってはもとより、フランス政治史などの分野においても重要な意義を有するものであり、本研究で得られた知見についても、同様に性格づけられよう。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
歴史的研究というアプローチに沿って展開してきた本研究課題も、本年度において、各歴史的段階・政体間の本格的な比較検討という段階に入った。総合性や完成度という点で、個別の政体のみを対象とする研究よりも、憲法学・比較憲法学界に対し、より充実した貢献を構成していると言えよう。 他方で、本年度における研究対象である第三共和政、そしてそれ以降のフランス憲政史においては、「公法学」という学問的営みがディシプリンとして確立してくる時期であり、したがって、一次資料の検討に加えて、二次資料の読解・検討の作業がウエイトを増してくる。従って、研究作業の進捗速度それ自体は、多少遅くならざるを得なかった。学説に対する検討は、一次資料の収集・整理とは異なり、理論的・批判的検討に多くの時間を要するものであった。 しかし、本年度における研究は、フランス憲政史学上、これまでも、また現在も、いわば「本丸」として扱われてきた重要なパラダイムに対するものである。そこで政体間の垂直的比較検討を行い、一定の実績を公表できたことは、大きな収穫であった。また、本年度における研究対象である第三共和政期において、フランスは自国の議院内閣制のモデルを確立したとされているから、イギリス議院内閣制など、他国の議院内閣制との比較検討の端緒も得たと言ってよい。これも、本研究課題の進展においては、学術的に大きな収穫である。 以上のような理由から(2)おおむね順調に進展している、ものとして自己評価する。
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今後の研究の推進方策 |
本年度における研究実績は、第三・第四共和政という、フランス憲政史上きわめて重要な時期に対して、「フランスにおける議院内閣制の受容および範型の生成」という観点から本格的な比較検討を行うことができた。しかし、そこで検討すべきながらも、十分に展開できなかった諸要素・問題意識が存在する。今後の研究は、その推進方策として、かかる点を展開していくことを中心に据えなければならない。 第一に、第四共和政における「デクレ・ロワ(委任立法)」体制が、大臣責任制の実態にいかなる影響を及ぼしたかの検討である。委任立法の体制は、第三共和政以降、とりわけ20世紀に入ってからのフランスの政治生活を性格づけたものとされているが、高度行政国家化に伴って、フランスの議会中心主義が大臣責任との関係で、委任立法常態化の中で、いかなる特質を示したかを検討することは、フランスにおける大臣責任制を主題に据える本研究課題にとって重要なテーマである。 第二に、本年度における研究実績において得られた、英仏議院内閣制の比較検討という端緒を、更に本格的に展開してゆくことである。比較憲法学上、「議院内閣制」なる枠組みは、大きく「イギリス型」と「フランス型」に分かれる、というのは定説的・常識的見取り図であるが、本年度の研究実績は、この見取り図が相対化されうる可能性を示した。今後、第五共和制における大統領中心主義と議院内閣制との関係、あるいはより広く、復古王政から第四共和政という歴史的スパンにおいて英仏の相違が生成した消息の検討などを通じて、「フランス型」議院内閣制の特質が、イギリス型のそれと如何に異なり、この相違がフランス憲政自身にとってどのような形で受容されているか、といった点を、より具体的に明らかにしたいと考えている。
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