研究課題/領域番号 |
19K13509
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 九州産業大学 |
研究代表者 |
宮内 紀子 九州産業大学, 基礎教育センター, 准教授 (70755800)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2022年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
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キーワード | 国籍 / 国民概念 / 市民 / 憲法 / 連合王国 / イギリス / 外国人 / 国民 / 法的構成員 / Brexit / 構成員 / EU / 社会権 / 選挙権 / ブレグジット |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では連合王国の国家の法的構成員性を検討する。一般的に国籍は国家との紐帯とされ、日本国籍=国家構成員と理解されているが、連合王国では国籍概念は曖昧かつ漠然とし、一定の明白な法的構成員性が不在である。本研究では旧植民地市民など国家の法的構成員性の周縁にある者を念頭にし、選挙権および被選挙権、社会権の付与の範囲から連合王国における国家の法的構成員を検討する。
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研究実績の概要 |
一般的に国籍は国家と個人の紐帯とされ日本では法的に自明のものであり、日本国籍を有する者は日本国民として当然に権利が保障される。他方で日本国籍を有しない者はどれだけ日本とのつながりを有していようとも外国人とされ、特定の権利は保障されない。そのため権利保障において特に日本国籍の有無は重要となる。しかし国籍は権利の享有主体性を決定出来るほど、国家の法的構成員を示すものとして果たして確かなものであるのか。 当該研究は連合王国の国籍法制を対象として、国籍における国家と個人の関係を再検討し、国家にとっての法的構成員とは誰であるのか、そしてどのように変容しているのかを明らかにしようとするものである。本年度はこれまで収集した国民概念、国籍概念についての文献資料の総合検討を中心的に行った。それに加え、在外研究期間中であるため、現地研究者への聞き取り調査や実態調査も同時に行った。Brexitによる影響については前年度に研究成果を公表しているが、さらなる調査により、Brexitの影響として、EU市民の位置付けによるスコットランド市民概念と連合王国の国民概念の齟齬や、Brexitを契機とした北アイルランドのアイルランド統合問題への議論にみる市民概念の再考など、スコットランドおよび北アイルランドからの国民概念の変容も見られるようであることがわかった。ただしまだ調査や資料収集が不十分であるため、次年度はウェールズも含め、ウェストミンスター以外からの連合王国の国民概念への影響についても検討する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
コロナ禍での遅れを延長により取り戻しているところである。在外研修期間中であり、イギリスの研究者への聞き取り調査なども順調に行なっている。
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今後の研究の推進方策 |
本年は最終年度であり、これまでの収集資料や研究などを踏まえ取りまとめの年度となる。昨年度の調査として特にスコットランドや北アイルランドによる国民概念の影響が見られたため、ウェールズも含め、devolutionと国民概念との関係について研究も進める予定である。
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