研究課題/領域番号 |
19K13510
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
堀口 悟郎 岡山大学, 社会文化科学学域, 准教授 (40755807)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 学問の自由 / 大学の自治 / 学生参加 / 大学教員の独立 / 教師の教育の自由 / 学生の教育を受ける権利 / 研究者の独立 / 教育基本法 / 教授の自由 / 地方自治 / 教育を受ける権利 / 大学進学制度 / 大学教員の雇用契約上の権利 / 教授の独立 |
研究開始時の研究の概要 |
政府が急速に進めている一連の大学改革においては、教育活動等に対する「学生参加」が強く要請されている。この傾向は世界的な潮流であり、今後ますます強まるものと考えられる。こうした「学生参加」を、学問の自由論のなかにどのように位置づけるべきか。 本研究では、「学生参加」と「大学教員の専門職能自治」との両立が実現しているフランスにおける議論を参照することで、学問の自由論における学生参加の再定位を試みたい。
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研究成果の概要 |
日本憲法学の伝統的通説である「教授会自治論」は、教授会が「大学の自治の主体」であると解するため、大学運営に対する学生参加を否定的に評価する。それに対して、フランスでは、大学の自治とは別個の規範として、「大学教員の独立原則」という憲法規範が確立している。この憲法規範は、教育や大学生活等の領域における学生参加を肯定する。本研究では、このようなフランスにおける法理論とそれを支える歴史的・社会的背景について考察することにより、その具体的意義と日本憲法学への接続可能性を明らかにすることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本憲法学は、伝統的に、大学の自治の主体を教授会に限定し、大学運営への学生参加を否定的に評価してきた。しかし、大学運営への学生参加を拡大していくことは、動かしがたい世界的潮流である。特に教育や大学生活などの事項については、大学教員が専門的訓練を受けていないうえ、学生こそが最大の利害関係者であるといえる。それらの事項についてまで教授会に決定権を独占させる合理的論拠は見出しがたい。本研究において、日本憲法学の伝統的通説に代わる新たな憲法理論として、学生参加と両立可能な「大学教員の独立原則」を提案しえたことは、この点で大きな意義を有する。
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